解体前に確実に登録を

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解体工事を請け負うためには、建設業許可がない場合でも「解体工事業登録」が必要です。

登録を怠ると、工事の中止や罰則の対象になることもあります現場着手前の登録で、トラブルを未然に防ぎましょう。

また、登録の有無で受注チャンスが広がることも確かです。建設業界出身の行政書士が、必要書類の準備から登録完了まで、スムーズにサポートいたします。

建設リサイクル法に基づき、請負金額が500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要となる登録です。

工事内容登録要否
請負500万円未満の解体工事解体工事業登録が必要
請負500万円以上の解体工事建設業許可が必要
自社建物を解体登録不要

建設業許可(解体工事業)を取得していない業者が、木造・鉄骨造・RC造など建物や工作物の解体工事を行うためには、この登録が必須です。

許可取得の流れ

よくある質問(FAQ)

解体工事業登録のイメージ画像

お問い合わせ

「登録が必要かどうか知りたい」だけでもOKです。