
解体工事業登録申請手続きのご案内
解体前に確実に登録を
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解体工事を請け負うためには、建設業許可がない場合でも「解体工事業登録」が必要です。
登録を怠ると、工事の中止や罰則の対象になることもあります。現場着手前の登録で、トラブルを未然に防ぎましょう。
また、登録の有無で受注チャンスが広がることも確かです。建設業界出身の行政書士が、必要書類の準備から登録完了まで、スムーズにサポートいたします。
登録が必要になるケース
建設リサイクル法に基づき、請負金額が500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要となる登録です。
| 工事内容 | 登録要否 |
|---|---|
| 請負500万円未満の解体工事 | 解体工事業登録が必要 |
| 請負500万円以上の解体工事 | 建設業許可が必要 |
| 自社建物を解体 | 登録不要 |
建設業許可(解体工事業)を取得していない業者が、木造・鉄骨造・RC造など建物や工作物の解体工事を行うためには、この登録が必須です。
許可取得の流れ
1
無料相談・要件診断
解体する建物の規模、工事内容、業務エリア、必要な登録種別などを確認します。
2
正式依頼・準備スタート
必要書類リストを提示し、スムーズに集められるようサポートします。
3
書類作成・申請代行
現場予定を考慮し、早期登録完了を目指して申請します。
4
許可取得・その後のフォロー
更新(5年ごと)、内容変更届まで継続対応します。
よくある質問(FAQ)
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解体工事業登録は、依頼からどのくらいで完了しますか?
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ご依頼から登録完了までは、約3〜4週間程度が一般的です。書類の準備に1〜2週間前後、その後の審査に1〜2週間程度かかります。時期や提出方法によっては、もう少し日数を要することもあります。
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兼業で小規模にやっています。登録は必要ですか?
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工事件数・規模にかかわらず、解体を請け負う場合は原則登録が必要です。参考ブログ:「知らないと危険!無登録で解体工事をするとどうなるのか」
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解体工事業登録に必要な書類を教えてください
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申請書や専任技術者の資格証明のほか、個人事業主なら「住民票・身分証明書」、法人なら「登記事項証明書・定款・役員全員の証明書類」などが必要です。参考ブログ:「解体工事業登録に必要な書類とは?個人と法人での違いを解説」
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下請けで入るだけでも必要ですか?
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役割によります。契約形態・請負範囲を確認のうえ最適な手続きをご案内します。
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産廃の許可も一緒に取るべきでしょうか?
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自社運搬の有無や分別体制によります。収集運搬の同時取得が効率的なケースも多いです。
解体工事業登録に関するブログをまとめています。基本的な内容からニッチな情報まで幅広く取り扱っているので、こちらもぜひご覧ください。
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