
古物商許可申請手続きのご案内
許可取得で、安心して”仕入れ・販売”へ
ご相談は30分まで無料 (何度でもOKです!)
📞 お電話はこちら―✉お問い合わせフォーム
「中古の工具や資材を買い取りたい」
「ネットで中古品を販売したい」
「会社の不要品を仕入れて再販したい」
そんなとき、反復継続して中古品を扱うなら古物商許可が必須です。
要件を外すと、仕入れ停止・アカウント制限・罰則につながることも。はじめに正しく整えて、安心して販売を始めていただけるように、行政書士がサポートいたします。
中古資材の分類
建設業者様が、古物商許可が必要になるのは主に、中古資材や、工具、建機の売買や再利用を行う場合が該当します。
また、古物営業法上、中古資材は以下のように分類されます(代表的な物の例)。
| 中古資材の例 | 古物営業法上の区分 |
|---|---|
| 電動工具(インパクトドライバー、丸ノコなど) | 工具類 |
| 足場材、単管パイプ | 金属類 |
| 発電機、コンプレッサー | 機械工具類 |
| 建設現場で出た中古事務机、椅子 | 事務機器類 |
| エアコン、照明器具 | 機械工具類/道具類 |
| 中古トラック部品、重機部品 | 自動車部品類/機械工具類 |
許可が不要なケースとしては、自社の不用品を単発で売るだけだったり、製造者が自社で新品のみを販売 などがあります。しかし、どんな場合であっても許可の有無で安心感が変わります。まずはご相談ください。
許可取得の流れ
1
無料相談・要件診断
扱う商材・販売方法(店舗/ネット/出張)・拠点住所を確認。
2
ヒアリング・要件チェック
欠格事由・取扱区分・営業所要件(事務所の実在性)を確認。
3
書類作成・申請代行
警察署経由で公安委員会へ。補正対応までお任せ。
4
許可通知(標準:申請から40日程)
標識掲示・台帳運用をスタート。
よくある質問(FAQ)
-
建設業で中古工具や機械を扱う場合、古物商許可は必要ですか?
-
はい。中古工具・建設機械・資材などを反復して売買・交換する場合は古物商許可が必要です。参考ブログ:「中古資材を売ったら違法?建設業者が注意すべき古物商許可の落とし穴」
-
自社の現場で使った道具を売る場合も対象ですか?
-
自社使用後に販売する場合も古物商の対象になります。新品か中古かではなく、使用済みで反復取引するかがポイントです。
-
ネット販売(オークション・フリマサイト)だけでも必要ですか?
-
必要です。店舗の有無に関わらず、反復して中古建設機械や工具を扱う場合は許可が求められます。参考ブログ:「メルカリ・ヤフオクも要注意!古物商許可が必要なケース・不要なケース」
-
建設業を営んでいる場合、営業所はどうすればいいですか?
-
本社の事務所を営業所とするのが一般的な方法です。また、支店・倉庫等で販売や保管する場合は届出が必要です。参考ブログ:「建設業者が古物商許可を取るときに押さえておきたい「営業所」のポイント」
-
委託販売や下請けからの買取も許可の対象でしょうか?
-
対象になる場合があります。契約書や同意書を整備して、安全に運用できる体制を作る必要があります。
-
許可は全国で通用しますか?
-
主たる営業所の公安委員会の許可で、全国での販売が可能です(一部届出が必要な場合あり)。
-
開業までに必要な期間は?
-
書類が整えば、申請から40日程を目安として取得可能です。現場運用に合わせてスケジュール調整もサポートします。
古物商許可に関するブログをまとめています。基本的な内容からニッチな情報まで幅広く取り扱っているので、こちらもぜひご覧ください。
料金案内

お問い合わせ
許可が要るかどうかだけでもOKです。
