許可取得で、安心して”仕入れ・販売”へ

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「中古の工具や資材を買い取りたい」

「ネットで中古品を販売したい」

「会社の不要品を仕入れて再販したい」

そんなとき、反復継続して中古品を扱うなら古物商許可が必須です。

要件を外すと、仕入れ停止・アカウント制限・罰則につながることも。はじめに正しく整えて、安心して販売を始めていただけるように、行政書士がサポートいたします。

建設業者様が、古物商許可が必要になるのは主に、中古資材や、工具、建機の売買や再利用を行う場合が該当します。

また、古物営業法上、中古資材は以下のように分類されます(代表的な物の例)。

中古資材の例古物営業法上の区分
電動工具(インパクトドライバー、丸ノコなど)工具類
足場材、単管パイプ金属類
発電機、コンプレッサー機械工具類
建設現場で出た中古事務机、椅子事務機器類
エアコン、照明器具機械工具類/道具類
中古トラック部品、重機部品自動車部品類/機械工具類

許可が不要なケースとしては、自社の不用品を単発で売るだけだったり、製造者が自社で新品のみを販売 などがあります。しかし、どんな場合であっても許可の有無で安心感が変わります。まずはご相談ください。

許可取得の流れ

よくある質問(FAQ)