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「足場や仮囲いを歩道に出したい」

「道路上に資材を一時置きしたい」

「工事車両の駐停車スペースが必要」

現場ではよくある話ですが、道路の使い方によっては「道路使用許可(警察)」と「道路占用許可(道路管理者)」が必要です。

段取りを間違えると、着工延期・追加費用・近隣苦情に直結…。現場感覚のあるの行政書士が、必要な許可を見極め、最短ルートで手配します。

道路は公共のものなので、工事や業務で使うときは必ず許可が必要です。

一時的な利用は「道路使用許可」、継続的な利用は「道路占用許可」と呼ばれ、申請先や必要書類も異なります。

工期や設置物の期間によって、どちらの許可になるかが変わります。

道路使用一時的に道路を使う工事中の通行止め、資材の一時置き など
道路占用継続して道路を使う看板・足場・地下埋設管など

どっちの許可必要なんだろう」と思ったら、まずはお問い合わせください。工事内容や期間をお聞きし、必要な手続きをご案内します。

許可取得の流れ

よくある質問(FAQ)