500万円の預金残高がない・・・そんなときどうする?

建設業許可を取得しようと思ったとき、よく聞くのが「資本金や預金残高は500万円以上必要」という話です。これを知って、ちょっと尻込みしてしまう方も多いかもしれません。

実は、この500万円ルールには誤解が多く、必ずしも銀行残高を揃える必要はありません。今回は、資本金500万円未満の会社でも取得可能な方法を解説します。※一般許可を想定しています。

建設業許可を取るときは、「資金がある会社」であることを証明しなければなりません。これを「財産的基礎要件」といい、条文では

建設業法7条4号

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな物でないこと。

とされています。

具体的には以下のいずれかで要件を満たす必要があります。

  • 資本金500万円以上で設立している
  • 預金残高が500万円以上ある
  • 決算書で自己資本を証明できる
  • 本人が担保となる不動産を持っている

つまり、会社としての実力や信用があることを示すための要件です。

具体的な証明方法

500万円の預金が必須というわけではなく、以下のいずれかで要件を満たせます。

  • 設立時に資本金が500万円以上ある
  • 銀行預金残高が500万円以上ある
  • 決算書で自己資本(純資産)が500万円以上であることを示す
  • 担保価値のある不動産を所有している

つまり、預金が少なくても、決算や融資の証明でクリアできる場合があるのです。

残高が不足している場合の対応策

1.決算書で自己資本を確認

設立から数年経っていれば、過去数期の決算書で自己資本が500万円以上であれば要件を満たせます。自己資本とは、資本金と会社が蓄えた利益の合計で、会社の財務的な実力を示すものです。

.融資を受けることができる証明をする

単に不動産を持っているだけでは足りません。金融機関が融資可能であることを示す書類(融資内諾書)が必要です。不動産を担保にして金融機関に相談し、評価を受けて融資証明書を取得することで、許可申請に使えます。

まとめ

「預金が500万円ないと無理…」とあきらめる必要はありません。決算書や融資証明を活用すれば、資金面で不足していても建設業許可の要件を満たすことは十分可能です。

もし不安な場合は、専門家に相談して最適な証明方法を確認するのが安心です。弊所もお気軽にご相談ください。

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