「一般建設業許可」と「特定建設業許可」 その違いとは?

建設業界では、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2種類の許可があります。どちらを取得すべきかは、請け負う工事の規模や下請けの使い方によって異なります。この記事では、その違いをわかりやすく解説します。
建設業許可とは
一定金額以上の工事を請け負う場合、国や都道府県から許可を取得する必要があります。具体的には「税込500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)」が対象です。建設業許可は「一般」と「特定」の2種類があり、工事の規模や役割によって区分されます。
一般建設業許可
基本的な許可で、元請・下請いずれでも取得可能です。
特徴は「1件の下請け金額が5,000万円未満であれば、この許可で十分」という点です。自社で工事を完結させたり、比較的小規模な下請けを使用する場合に適しています。
特定建設業許可
大規模工事向けの許可です。
下請けに出す金額が1件あたり5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合、元請としての責任が大きくなるため、特定建設業許可が必要となります。
要件の違い
特定建設業許可は、財務状況や技術者の配置など厳しい条件があります。
財産要件:自己資本が一定以上で、欠損がないことなどが求められます
技術者要件:専任技術者が必要な経験や資格を持っていること
責任:元請として瑕疵担保などの責任を果たせる体制が求められます
| 区分 | 下請発注金額 | 必要なケース | 特徴 |
| 一般建設業 | 5,000万円未満 | 小規模工事、下請中心 | 要件が比較的緩やか |
| 特定建設業 | 5,000万円以上 | 元請で大規模工事 | 財務・技術要件が厳しい |
まとめ
まだ許可を持っていない場合は、まず一般建設業許可の取得を検討するとよいでしょう。500万円以上の工事を正式に請け負えるようになり、取引の信頼性も高まります。
すでに一般建設業許可を持っている事業者は、事業の成長に応じて特定建設業許可へのステップアップを検討できます。ただし、特定許可には厳しい財務条件があるため、無理に急ぐ必要はありません。現在の事業規模や工事内容に応じて、最適なタイミングで申請することが大切です。
建設業許可の取得や変更には、制度や要件を正しく理解することが欠かせません。わからない点があれば、専門家に相談しながら進めると安心です。

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