建設業許可の「欠格要件」についてポイント解説!

建設業を始める際に避けて通れないのが「建設業許可」の欠格要件です。この記事では、許可を取得できない条件について、わかりやすく整理して解説します。
欠格要件とは?
欠格要件とは、簡単に言えば「建設業許可を受けられない人や会社の条件」のことです。どんなに技術や実績があっても、以下の条件に該当すると許可が下りません。会社設立時や許可の更新時に関わる重要なポイントです。
主な欠格要件(建設業法 第8条)
建設業の許可申請は、国や都道府県が「この人(会社)なら信頼できる」と認める必要があります。しかし、次のような場合は申請が認められません。
1.成年被後見人・被保佐人
判断能力に制限があるとみなされる場合、許可は不可です。
2.破産中で復権していない人
破産手続き中、または復権前の場合、信用性の観点から許可が出ません。
3.禁錮以上の刑を受けてから5年以内の人
詐欺や横領などで禁錮以上の刑に処された場合、その刑の終了後5年が経過していないと申請できません。
4.建設業法違反などで処分を受けた人
過去に建設業許可を取り消されたり、業務停止処分を受けた場合、一定期間は再取得ができません。
5.暴力団関係者
暴力団の構成員や関係が深いと判断される人も対象です。
欠格要件の対象
欠格要件は申請者本人だけでなく、会社の関係者にも適用されます。
- 法人の役員(取締役・監査役など)
- 個人事業主本人
- 支店や営業所の代表者
- 経営業務の管理責任者や専任技術者
そのため、自分は問題なくても、役員の中に該当者がいると許可が下りません。
注意点
欠格要件に該当した場合でも、一生許可が取れないわけではありません。たとえば、前科があっても5年以上経過すれば再申請可能です。また、役員を入れ替えることで再申請できる場合もあります。ただし、形式上の変更ではなく、実際に会社運営に関わっていないことが条件です。
まとめ
建設業許可を取得・維持するには、「欠格要件に該当しないこと」が前提条件です。申請者本人だけでなく、役員や関係者も含めて確認しておくことが重要です。特に会社設立時や役員変更の際は、うっかり条件に該当してしまわないよう注意しましょう。

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