産廃業者が「古物商許可」を取るメリットとは?再利用の視点から考える

今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ事業者が、古物商許可を取得するメリットについて、実務の視点から解説します。
廃棄物を売買する場合の注意
産廃業の現場では、事業所や工場、建設現場などから排出される廃棄物を収集し、処理場まで運搬することが基本業務です。しかし、廃棄物の中には「まだ使えるもの」や「部品として再利用可能な機械」「中古として価値のある品」が含まれることがあります。こうした物品を販売する場合は、古物商許可が必要です。
つまり、「廃棄物ではなく再利用可能な物」と判断した時点で、古物営業法の対象となります。
古物商許可を取るメリット
1.合法的に再利用品を販売可能
工場から出た中古機械や金属部品、事務用品なども、古物商許可があれば正式に売買できます。運搬だけでなく、再販による収益化も期待できるのが大きなメリットです。
2.顧客への信頼・アピール
「廃棄物を処理する業者」から、「再利用による循環型サービスを提供する業者」としての印象を与えられます。環境意識の高い企業や自治体にとって、SDGsや循環型社会への貢献を示すことが可能です。
3.事業の拡大につながる
許可を取得すると、中古品の売買事業にも本格参入できます。回収した資材や機械を整備して販売したり、仕入れて再販することもでき、事業の多角化や収益安定化にもつながります。
注意点
「これは古物か廃棄物か」という判断が重要です。誤って無許可で売買すると、法的リスク(不法投棄や違法処理)につながる恐れがあります。そのため、社内ルールや従業員教育も合わせて行うことが大切です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業者にとって、古物商許可は法的リスクの回避と新たなビジネス機会の確保という両面で有効です。「廃棄」から「再利用・収益化」への一歩として、取得を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
参考ブログ:「解体工事業×古物商許可で広がるビジネス戦略」、「建設業者が古物商許可を取得すべき理由と取得のポイント」

お問い合わせ
「許可が要るかどうか」だけでもOKです。


