国道と市道で違う?「道路占用許可基準」について

道路に看板を設置したり、電柱を立てたり、水道管を通したり――これらを行うには「道路占用許可」が必要です。でも、その許可基準ってどこでも同じではありません。特に「国道」と「市道」では、微妙な違いがあります。とくに国道の場合、ルールが厳しく、しっかり基準を守る必要があります。
今回は、国道の「道路占用許可基準」を中心に、県道との違いも交えて解説していきます。
道路占用許可
道路は本来、車や人が通行するためのもの。そこに「占用」して構造物や施設を設ける場合は、道路管理者からの許可が必要です。例としては、電柱や電線、水道・ガス・下水管、看板や広告塔、工事用の足場や仮設施設などがあり、どれも「一時的または恒常的に道路を使う」行為です。
国道の道路占用許可基準と特徴
国道は国土交通省(もしくは一部の指定市や県)が管理する道路で、道路法第32条に基づき「道路占用許可基準」が定められています。以下は国の基準の特徴です。
占用物件の種類が限定的
国道は広域交通の幹線道路。交通への支障を極力避ける必要があるため、占用が許される物件は限定されがちです。
景観や安全性への配慮が厳しい
特に看板など視認性に影響するものには、厳しい高さ制限やデザイン基準があります。
原則、有料(占用料が発生)
使用目的や占用面積に応じて毎年「道路占用料」が課せられます。
占用の優先度がある
電気・水道などのライフラインが最優先。広告やイベント用の占用は後回しです。
管轄による細かい違いも
国道でも「直轄国道」(国が管理)と「補助国道」(都道府県管理)で、審査や対応スピードに差が出ることも。
市道との違いは?
市道は各市が管理する道路。同じ道路法に基づいてはいますが、市ごとに「道路占用規則」が定められている場合もあり、運用も若干異なります。以下は主な違いです。
許可基準がやや柔軟なこともある
地域密着型の道路である県道では、地元の事情に合わせて占用を認めるケースもあります。
対応窓口が近くて相談しやすい
国道よりも地元の土木事務所などが窓口となり、申請・相談がスムーズな場合が多いです。
占用料の計算基準が異なることも
占用料の金額は国交省の基準を参考にしつつ、市ごとに独自に設定していることがあります。
申請は「道路の種類」と「管理者」をしっかり確認
道路を使いたいと思ったら、まずはその道路が「国道」か「市道」か、そして誰が管理しているのかを確認することが第一歩です。特に国道の場合、交通への影響が大きいため、手続きも基準もかなり細かく定められています。でも、公共インフラや必要な工事であれば、しっかりと基準に沿って許可される仕組みになっていますが、不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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使用か占用かだけでもOKです。


