建設業者の必須ルール「決算変更届」について

今回は、建設業を営む上で欠かせない「決算変更届」について、なるべく専門用語を使わず、わかりやすく説明します。「届出っていっぱいあるけど、何がなんだかわからない!」という方や、「うっかり提出を忘れてた……」なんて方にも参考になる内容です。
決算変更届とは?
建設業の許可を受けている会社や個人事業主は、毎年一回、決算が終わったあとに決算変更届(事業年度終了報告書)を提出する義務があります。この届出は、簡単に言うと、「今年の売上や利益など、経営の状態はこうでしたよ」と、行政に報告するためのものです。
なぜ提出するのか?
建設業は、公共工事や大きなプロジェクトに関わることも多いため、経営の健全性や実績がとても重視されます。そのため、行政は業者の経営内容をきちんと把握しておく必要があるのです。
また、この決算変更届をもとに、経営事項審査(経審)や更新・業種追加などにも影響してくるため、きちんと提出しておくことが大切です。
提出期限は?
提出期限は、決算が終了してから「4か月以内」です。たとえば、3月末が決算期の会社であれば、7月末までに提出しなければなりません。うっかり忘れてしまうと、次の更新や経審に支障が出たり、許可行政庁から指導を受けることもあるので注意が必要です。
提出先はどこ?
許可の種類によって異なります。
- 知事許可(都道府県知事):会社の本店所在地の都道府県の建設業課など
- 大臣許可:国土交通省または地方整備局
必要な書類は?
提出にあたって、次のような書類が必要になります。
- 決算変更届出書(様式第十一号)
- 工事経歴書(直近1年間の工事実績)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 納税証明書や附属明細書(場合により)
- 事業報告書(株式会社の場合)
これらをきちんとそろえて提出します。数字の整合性なども大事なので、税理士や行政書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。
提出しないとどうなる?
提出しなくても、すぐに許可が取り消されるわけではありませんが、更新や変更ができなかったり、経営事項審査(経審)が受けられないなどの不都合が色々と出てきます。特に公共工事を請け負っている会社にとっては、経審が受けられないと大きな打撃になってしまいます。
最後に
建設業許可を持っているなら、決算が終わるたびにこの「決算変更届」を出すのがルールです。面倒に感じるかもしれませんが、きちんとやっておくことで経審や更新のときに慌てずにすみますし、行政からの信頼にもつながります。「まだ出してない!」という方は、ぜひこのブログをきっかけに準備を始めていただけたらと思います。

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