意外と細かい建設業許可の「営業所要件」を解説します

建設業許可を取ろうとすると、必ず出てくるのが「営業所要件」。でもこの営業所というのは、単なる住所登録で済むものではありません。実は役所がかなり細かくチェックする部分なのです。

今回は、そんな「営業所要件」について分かりやすく解説してみたいと思います。

営業所=看板だけじゃダメ

営業所要件で一番多い誤解が、「名刺や請求書に住所を書いておけばOK」という考え方です。役所が求める営業所は、実態を伴った拠点でなければなりません。つまり「ここで日常的に建設業の営業活動をしている」と証明できる必要があります。

必須ポイント① 専用スペースがあること

「営業所=自宅兼事務所」でも許可は取れます。ただし、生活スペースと事務所スペースが混ざっているとだめな場合があります。例えば、居間の一角にパソコンと電話だけ置いてある…ではNGになることも。役所は「専用の机・棚・電話」「来客対応できる環境」などを確認するのです。

必須ポイント② 連絡体制が整っていること

以前は「営業所には固定電話が必須」とされていましたが、最近は固定電話でなくてもOKな自治体が増えています。ただし、「携帯だけです」だと場合によっては役所の反応が悪くなることも想定されます。理由は、携帯だと本当にその営業所に常勤しているか分かりにくいからです。建設業許可では「常勤の※専任技術者」が営業所に常駐することも条件なので、固定の連絡先が望ましいということです。

※専任技術者についてはこちらを参考にしてください → 建設業許可取得のカギを握る「専任技術者」って?

必須ポイント③ 専任技術者が常勤していること

営業所には、建設業許可の大前提である「専任技術者」が常勤していなければなりません。常勤とは、他の会社と兼務せず、この会社の営業所で常時勤務している状態のこと。たとえ社長が専任技術者を兼ねてもOKですが、複数の会社で掛け持ちはできません。

必須ポイント④ 社会的な外観があること

役所は営業所の「外観」も見ます。看板がなかったり、ポストに社名がないと、「ただの空き部屋じゃないの?」と判断される恐れがあります。最低限、外から見て「この会社の営業所だ」と分かる表示をしておきましょう。

現場の工夫として、外壁に大きな看板まではいらないですが、入口ドアやポストに社名シールを貼るだけでも印象は違ってきます。役所の調査員も「ここが営業所ですね」とすんなり判断してくれるでしょう。

写真と書類のセットで証明

営業所要件の審査では、ほぼ必ず「営業所内部と外観の写真」を提出します。机・椅子・電話・書類棚・社名プレートなど、要件を満たしていることが分かる写真が重要です。さらに、賃貸契約書や登記簿謄本、公共料金の請求書などで、住所と使用権限を証明します。

よくある落とし穴

  • 住所だけ借りているレンタルオフィス:実態がなければ不可。郵便物転送サービスもNG。
  • 自宅の一部だが専用スペースがない:居間や台所の横の机ではダメな場合あり。
  • 看板・社名表示がない:写真提出時に不利。

現場感覚で準備を

建設業許可の営業所要件は、机や電話を置くだけの簡単な話ではありません。「現場と同じで、安全帯やヘルメットを揃えるように、営業所の形も揃える」ことが大切です。机・電話・書類棚・社名表示、この4点セットを押さえておけば、許可取得の第一関門はクリアできます。許可取得を考えている方は、早めの準備を心掛けましょう。

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