建設業許可で必要な図面の種類と注意点

建設業許可を申請するとき、「図面」が必要になる場面があります。といっても、建物の設計図や構造計算図のような専門的なものではなく、「営業所の位置や内部の状況がわかる図面」です。
しかし、この図面を軽く見ていると、思わぬ不備で申請が止まってしまうことがあります。今回は、建設業許可に必要な図面の種類と注意点を解説したいと思います。
1.営業所の位置図(案内図)
まず必要になるのが「案内図」です。これは申請する営業所の場所を地図で示すもので、Googleマップなどを印刷して使用できます。役所が「ここに営業所がありますね」と確認するための資料です。
ポイント
- 周囲の道路や交差点がわかる縮尺で
- 最寄り駅や目印になる建物も載せると親切
- 印刷は白黒でもOKだが、カラーだとわかりやすい
- 営業所の位置はマークや矢印で明示
意外とあるのが、営業所の位置が地図の端っこにあって、見づらくなるケース。できるだけ営業所が地図の中央に来るように加工しましょう。
2.平面図(間取り図)
次に必要なのが「営業所内部の平面図」です。営業所の広さや、机・電話・書庫などの配置がわかるようにします。これは「ちゃんと業務を行える環境が整っているか」を確認するためです。
ポイント
- 間取りと寸法を明記(㎡や畳でもOK)
- 応接スペース、デスク、書庫、固定電話の位置を描く
- 可能なら方位(北)も入れる
- 手書きでもOKだが、CADやPC作図なら見やすくて印象◎
営業所が自宅の場合でも、事務スペースを明確に区切る必要があります。たとえば「リビングの一角に机を置いてます」だけではNGの可能性が高いので、仕切りや専用机の配置を図面でアピールしましょう。
3.立面図(外観写真)
厳密には「図面」ではありませんが、多くの自治体で外観写真の提出が求められます。ビルのテナントならビル全体の写真と、入口のアップ。一戸建てや自宅兼事務所なら、建物全景と玄関周りの写真を用意します。
ポイント
- 日中、明るい時間に撮影する
- 表札や看板が写るように
- 他人の顔や車のナンバーは写らないよう注意
ちょっと気を付けたいこと
1.家具や設備の描き忘れ:机や書庫を入れ忘れると「事務所機能が不十分」と判断される恐れもあります。電話やPCの位置も入れると安心です。
2.住所の記載漏れ:案内図にも平面図にも、営業所の住所を書いておくのがベターです。
図面は「審査官の確認ツール」
建設業許可の図面は難しい建築図面ではありませんが、営業所の存在と機能を証明する大事な資料です。
案内図で場所を、平面図で内部環境を、外観写真で実在性を、そして必要なら駐車場の位置まで。これらをきちんとそろえることで、申請がスムーズに進みます。
「図面なんて地図と間取りだけ」と思って適当に作ると、申請のやり直しや追加提出で時間をロスします。きれいでわかりやすい図面は、それだけで信頼感が上がり、審査官にも好印象です。特に自作する場合は、縮尺や設備の描き込みを忘れないようにしてください。
建設業許可の準備で図面に不安がある場合は、行政書士に相談すれば、申請に適した形に仕上げてくれます。書類の完成度が高ければ高いほど、許可取得までの道のりは短くなります。

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