産廃収集運搬業許可の必要性と無許可営業のリスク

建設現場や解体工事の仕事をしていると、「産業廃棄物」を運ぶ機会は少なくありません。しかし、この産業廃棄物を事業として運搬する場合には、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。「うちは少量だし大丈夫」「ちょっとだけ運んでるだけだから…」と思っていませんか?実はこの“ちょっとだけ”が大きな落とし穴です。

参考ブログ:「一般廃棄物と産業廃棄物、何が違う?収集運搬許可を解説します

無許可営業は違法行為

廃棄物処理法では、許可を受けないまま産業廃棄物を収集・運搬することは違法です。違反した場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)という重い罰則が科されることもあります。実際に、建設会社や運送業者が「ちょっとした運搬」で摘発されるケースは全国で毎年発生しています。

「自己搬入」との違い

もちろん、工事現場の発生材を自分の会社が発生させ、自分の責任で処分場に持ち込む場合は「自己搬入」となり、許可は不要です。しかし他社から委託を受けて運ぶ場合、たとえ軽トラック1台分でも事業として扱われ、許可が必要になります。「知り合いの業者の廃材をついでに運んであげた」「工事元請けから頼まれて片付けた」これらはすべて“収集運搬”に該当します。

「積替え保管なし」と「あり」

許可には大きく分けて2種類あります。

  • 積替え保管なし…現場から処分場へ直接運ぶ場合
  • 積替え保管あり…一度自社ヤードなどに集めてから処分場に運ぶ場合

ほとんどの建設業者や解体業者が取得するのは「積替え保管なし」許可です。保管を伴う場合は施設基準も厳しく、許可のハードルがぐっと上がります。

無許可営業が招く実害

摘発されてからでは遅い・・・無許可で仕事をしているとこんなリスクがあります。

1.契約解除・取引停止

元請や取引先は、コンプライアンスの観点から無許可業者を使えません。発覚すれば即契約解除の恐れがあります。

2.行政からの指導・勧告

立ち入り検査で無許可営業が判明すると、改善命令や勧告を受けます。公表されれば信用失墜は避けられません。

3.事故やトラブル時の責任

運搬中の事故や飛散・流出があった場合、無許可業者はより重い責任を問われます。保険の適用が難しくなる場合もあります。

許可取得のメリット

産廃収集運搬業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。

  • 新規の取引先開拓に有利(元請や自治体案件に参入できる)
  • 仕事の幅が広がる(解体やリフォームの廃材運搬を受注可能)
  • 社会的信用の向上(ホームページや見積書に許可番号を記載できる)

特に建設業者は、許可があるかないかで受注できる案件の範囲が大きく変わります。

許可を取るために必要なもの

「積替え保管なし」許可を例に挙げると、主に次の要件を満たす必要があります。

1.運搬車両の確保(所有または長期リース)

2.運搬容器やシートなどの飛散防止設備

3.事務所(営業所)の確保

4.役員や法人に欠格要件がないこと

都道府県ごとに細かい基準が異なるため、申請先の自治体ホームページや専門家への確認が重要です。

最後に

建設業や解体業に携わる以上、自社の仕事が許可を必要とするものかをしっかり見極める必要があります。無許可営業は思った以上にリスクが大きく、場合によっては事業の存続すら危うくします。もし「うちの場合はどうなんだろう?」と少しでも不安を感じたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。許可取得は事業の安全運営と信用確保の第一歩です。

許可取得のメリット

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