車両は何台必要?産廃収集運搬業許可と車両要件の注意点

産業廃棄物収集運搬業許可を取るには、運搬車両の登録が欠かせません。今回は、許可取得時に必要な車両台数や要件、申請時の注意点を分かりやすく解説します。
車両は最低1台あればOK
産廃収集運搬業許可を取得する際、必要な車両は最低1台です。必ずしも複数台を所有する必要はありません。ただし、その1台は継続的に使用できる車両である必要があります。
「所有」か「長期リース」が原則
運搬車両は次のいずれかの方法で確保します。
1.所有(自社名義):車検証の使用者欄が自社(法人名や個人事業主名)になっている車両です。
2.長期リース契約:契約期間が6か月以上など、継続使用が前提のリース契約車両。短期レンタカーやスポット契約は不可です。
レンタルや短期リース車両は「安定して運搬できる状態」とはみなされず、申請が通らない可能性が高くなります。
車両要件で注意したいポイント
1.車両の形状は問いません
軽トラック、2トントラック、ダンプ、平ボディなど運搬できる形状であればOKです。ただし、廃棄物の種類に応じた飛散・流出防止措置が必要です。
2.飛散・流出防止設備が必要
廃棄物が飛び散らないよう、幌やシート、コンテナなどの設備を備える必要があります。申請時に写真を添付するため、実際に装備した状態で撮影しておきましょう。
3.車検証の名義・使用者を確認
車検証に自社名が記載されていないと「所有」とみなされません。グループ会社や家族名義の車両は、原則として使用できないと考えたほうが安全です。
車両を登録しないと運搬できない?
許可申請時に登録した車両以外では、原則として産業廃棄物の運搬はできません。新しい車両を購入・リースした場合は、車両変更届を提出して許可証に追記してもらう必要があります。
登録車両は最低1台維持する
もし登録している車両が廃車になった場合、新しい車両を登録しないと許可の要件を満たさなくなることがあります。車両ゼロの状態が続くと、最悪の場合「許可取り消し」の対象になる可能性もあります。運搬業務が少ない場合でも、最低1台は確保しておくことが大切です。
他県で運搬する場合はどうなる?
産廃収集運搬業許可は、都道府県ごとに必要です。同じ車両で複数県をまたいで運搬する場合、その車両は運搬するすべての都道府県の許可証に登録される必要があります。申請漏れがあると、無許可営業とみなされることもあるため要注意です。
最後に
産廃収集運搬業許可は、車両の要件を満たしていないと取得できません。「うちの車で大丈夫かな?」という場合は、申請前に専門家に確認してもらうことをおすすめします。せっかく許可を取っても、車両登録の不備で運搬できない…なんてことにならないよう、事前準備をしっかり整えておきましょう。

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