個人事業主が建設業許可を取得するためのポイントを解説します

今回は、個人事業主として建設業許可を取得したい方に向けて「どんな条件が必要なのか?」「どんな書類を用意するのか?」といった疑問を分かりやすく解説します。

建設業許可が必要?

まず前提として、軽微な工事(500万円未満の工事など)だけを請け負う場合は許可は不要です。
ただし、※500万円以上の工事(消費税含む)や特定の専門工事を請け負う場合は、建設業許可が必須となります。

※許可なく該当する工事を行うと罰則があります

個人事業主でも許可を取得できる?

「法人じゃないと取れないんじゃないか?」と思う方も多いですが、個人事業主でも許可を取ることは可能です。ただし、要件は基本的に法人と同じなのでいくつかハードルがあります。

許可取得の主な条件(一般建設業の場合)

.経営業務の管理責任者がいること

個人事業主が申請者の場合は、個人がこれに該当します。これに該当するためには、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの(建設業法施行規則第7条第1号イ該当)」などの条件があります。

.専任技術者がいること

1の経営業務管理責任者と同様、個人がこれを兼務できます。許可を取ろうとしている業種の資格(二級施工管理技士など)や、10年以上の実務経験が求められます。

.財産的基礎があること

一般建設業の場合は、500万円以上の自己資金・資産が必要で預金残高証明書で確認します。500万円に足りない場合の対策は、前回のブログを参照してください。

.誠実性・欠格要件に該当しないこと

過去に不正行為(不正行為により営業停止などの処分を受けて5年を経過していない)や禁固刑以上の刑(刑の執行が終わってから5年を経過していない)を受けていないかなど。

主な必要書類

経営業務の管理責任者関係

経験証明書、工事の契約書・請求書など

専任技術者関係

資格証の写し、実務経験証明書など

財産的基礎関係

預金残高証明書、確定申告書の控えなど

その他

住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書など

書類は過去の実績を証明するものが非常に重要です。集めるのに時間がかかるので、早めの準備を

注意すべきポイント

.経験の証明は書類必須

口頭で経験を説明しても認められません。契約書や請求書、確定申告の控えなど、客観的な資料を用意しましょう。

.資格は早めに取得

専任技術者になるための資格がなければ、別途取得が必要です。実務経験で証明しようとすると、書類が多くなり集める労力も相当なものとなります。

.500万円の資金証明が必要

現金だけでなく、有価証券や、融資可能な担保物件(融資証明書が必要)でも証明ができます。一般的には、金融機関に残高証明書を発行してもらい、それが証明書となります。

個人事業主でも、個人で建設業許可の取得は可能です。ただ、ここまで説明してきた条件を満たす必要があるため、早めの準備が必要です。困ったときは専門家に相談してみることも検討してみて下さい。

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