中古資材を売ったら違法?建設業者が知っておくべき古物商許可のルール

建設業を営んでいると、現場で使わなくなった工具や機械、資材などが自然と増えていきます。「もう使わないから売ってしまおう」「ヤフオクやメルカリで現金化しよう」そんな場面、意外と多いのではないでしょうか。しかし、この“中古品の売買”には思わぬ法律の壁があります。それが「古物営業法」です。
古物商許可が必要になるケース
古物営業法では、「古物」を売買する際に古物商許可が必要となります。ここでいう「古物」とは、すでに使用された物や、未使用でも一度取引された物のこと。つまり、中古工具や中古建材、中古の重機なども該当します。
そして「古物商許可が必要になるケース」は、反復継続して中古品を売る場合です。たとえば、
- 現場で余った工具をまとめて売る
- 買い取った中古資材を他社やネットで販売する
- 中古の重機を何度も販売する
これらは、たとえ自社で使っていた物でも「継続的な販売」とみなされると許可が必要になります。
「一度きりの販売なら大丈夫」は要注意
よくある誤解が、「一度だけの販売なら許可はいらない」というもの。確かに単発的に売却する場合はグレーゾーンですが、次のようなパターンは“反復性”ありと判断されやすくなります。
- 年に数回、工具や資材を売っている
- 売却する物の量が多い
- 同じジャンルの商品を繰り返し販売している
警察から見れば、「中古品販売を事業として行っている」と判断される可能性があるため、継続して行うなら古物商許可を取得したほうが安心です。
許可がないまま販売すると…
無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)という重い罰則があります。建設業の信用に直結するため、軽い気持ちでやってしまうのは非常に危険です。特にネット販売は履歴が残るため、「知らなかった」では済まされないケースがほとんどです。
建設業で古物商許可が役立つ場面
古物商許可は「売るためだけの許可」ではありません。たとえば、
- 解体現場で回収した資材を再販売
- 使わなくなった足場材や型枠の販売
- 中古重機の売買仲介
- 廃業する同業者からの工具一括買取
など、許可があれば合法的に新たな収益源を確保できます。特に中古資材市場は需要が安定しているため、建設業と相性が良いのが特徴です。
古物商許可取得の流れ(概要)
- 必要書類の準備:住民票、身分証明書、略歴書、誓約書、営業所の賃貸契約書など。
- 営業所の条件確認:自宅兼事務所でも可能ですが、物品の保管場所が明確である必要があります。
- 警察署へ申請:営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口。
- 審査期間:申請から許可まで40日前後が一般的。
まとめ
中古工具や資材を売る行為は、建設業にとって身近で当たり前のことかもしれません。しかし、反復して販売する場合は古物商許可が必要という法律があります。「一度だけだから…」と軽く考えて無許可販売をすると、思わぬトラブルや罰則のリスクが。もし継続して販売する可能性があるなら、早めに古物商許可を取得しておくのが安心です。

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