解体工事業登録に必要な資格と経験を整理

解体工事を請け負うときに欠かせないのが「解体工事業登録」です。しかし、いざ登録しようとすると「どんな資格が必要?」「資格がない場合は登録できないの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。今回は、令和の最新制度に基づいて、解体工事業登録に必要な資格と経験をわかりやすく整理します。

解体工事業登録

解体工事業登録とは、一定規模以上の建物解体を行う場合に都道府県知事への登録が義務づけられている制度です。目的は、安全・適正な工事の確保と、廃棄物の適正処理。違反すると罰則や営業停止の対象になります。登録が必要な代表的な工事は以下のとおりです。

  • 延べ面積80㎡以上の木造建築物の解体
  • 鉄骨造やRC造など、規模が大きい建物の解体(80㎡以上または請負500万円以上)

登録に必要な人材「専任技術者」

現在、次のような資格を持っていれば、専任技術者になれます。

  • 1級・2級土木施工管理技士(解体工事または土木)
  • 1級・2級建築施工管理技士(建築または解体工事)
  • とび・土工工事の1級・2級施工管理技士(※令和5年以降は「解体工事施工管理技士」区分が新設)
  • 解体工事施工技士(全国解体工事業団体連合会が実施)
  • 上記資格と同等以上と認められる国土交通省告示の資格

資格がなくても登録できるケース

資格がない場合でも、解体工事に関する実務経験10年以上があれば専任技術者になれます。実務経験の証明は、過去の工事契約書や注文書、請求書などを積み重ねて提出します。ここで注意したいのは、「解体作業員として現場にいただけ」では経験年数にカウントされないケースがあること。請負人や現場管理者としての関与が必要です。

参考ブログ:「解体工事業登録に必要な「実務経験」とは?

経験年数の数え方の注意点

  • 請負契約がある工事であること(アルバイトや日雇いは不可)
  • 1年間のうち1件でも該当工事があれば「1年」としてカウント
  • 木造、鉄骨造、RC造いずれも経験として通算可能
  • 他社勤務時代の経験も、証明書類があれば加算可能

資格取得と経験年数の短縮

もし経験年数が10年未満の場合でも、先に資格を取得してしまえば、すぐに専任技術者になれます。令和以降、「解体工事施工技士」や「施工管理技士(解体)」といった解体特化の資格も注目されており、取得すれば登録だけでなく入札や元請けからの評価にもプラスになります。

無資格・無経験では登録できない

資格も経験もない場合、残念ながら現時点では登録はできません。その場合は、

  • 経験豊富な技術者を雇う
  • 他社の技術者と提携する
  • 自身が資格を取得するまで下請けで実績を積む

といった方法を取るのが現実的です。

最後に

解体工事は安全と信頼が命。資格や経験の条件をクリアして登録を済ませることは、仕事の安定や元請けからの信頼につながります。これから解体工事業への参入を考えている人は、まずは資格取得や経験証明の準備から始めましょう。

解体工事業登録のイメージ画像

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