道路占用許可の申請が通らない?よくある却下理由と事前対策

道路上に工作物や設備を設置したり、継続的に使用したりする場合には、「道路占用許可」が必要です。
工事やイベント、看板設置、仮囲いなど、さまざまな場面で利用される許可ですが、申請したからといって必ずしも下りるわけではありません。実際、「理由がよくわからないまま却下されてしまった」という事例も聞きます。今回は、道路占用許可が下りない意外な理由と、その対策について解説します。
「道路の構造・交通への影響」が大きすぎる
道路占用は、道路法第32条に基づき、道路の構造や交通の安全を害しない範囲でしか認められません。たとえば、占用物件が車線幅を狭めたり、視界を妨げたりする場合は、工事内容や配置計画を見直すよう指導されることがあります。特に国道や交通量の多い道路では基準が厳しく、少しの支障でも却下される可能性があります。
対策
- 占用位置や幅を最小限にする
- 仮設ガードやカラーコーンで安全確保を明確に示す
- 事前に所轄の道路管理者に計画案を持ち込み、相談しておく
「申請先の間違い」
道路の種類(国道、県道、市道など)によって、申請先は異なります。これを誤って申請すると、管轄外として却下されます。特に国道と県道の境目や、政令市の管理区間などは分かりにくく、現場でも間違いが発生しやすい部分です。
対策
- 申請前に必ず管轄を確認する
- 市役所や県土木事務所に現場地番を伝え、管理者を特定してもらう
「添付図面や書類の不備」
占用許可の申請には、現場位置図、平面図、断面図、写真などが必要です。図面の寸法(縮尺)が不適切だったり、設置位置が道路境界と照らして不明確だと、審査が進まず却下や差し戻しになることがあります。
対策
- 縮尺・方位・寸法を明記したCAD図面を作成する
- 占用範囲を明確に色分けして示す
- 必要書類のリストを申請先から入手し、漏れなく準備する
「期間や用途が道路法に合わない」
占用は原則として「一時的」または「道路利用の公益性」が前提です。純粋な私的利用や、長期間の設置(例:半永久的な物置)は認められません。また、占用物件の種類は道路法施行令で定められており、それ以外の用途は不可です。
対策
- 期間を短く設定し、更新方式で申請する
- 申請用途を法令上の分類に合わせて整理する
- 公益性を示せる資料(周辺安全への寄与など)を添付する
「近隣や警察との調整不足」
占用が交通規制を伴う場合、道路使用許可(警察署)との調整が必要です。また、近隣住民や店舗への影響が大きいと、クレーム対応のために許可が保留・却下されるケースもあります。
対策
- 警察署の交通課と事前に協議し、道路使用許可の取得時期を合わせる
- 近隣説明を行い、同意書や説明記録を残す
道路占用許可が下りない原因は、法律や基準違反だけでなく、書類の不備や調整不足などの「事務的な理由」も多くあります。
特に工期やイベント日程が決まっている場合、許可が間に合わないと大きな損失につながります。早めに道路管理者へ相談し、図面や書類を整え、関係機関との調整を済ませておくことが、許可取得の近道です。
行政書士などの専門家に依頼すれば、管轄調査や図面作成、申請書類の作成まで一括で対応できます。「許可が下りるか不安…」という方は、事前相談を活用し、スムーズな申請を目指しましょう。

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