経営業務管理責任者とは―建設業許可で押さえておきたいポイント

建設業の許可申請や維持管理で必ず出てくる用語が「経営業務管理責任者(経管)」。
建設業界の人にとってはおなじみの言葉ですが、初めて許可を取ろうとする会社や個人事業主にとっては「結局どんな役割なの?」「誰がなれるの?」と疑問だらけかもしれません。
この記事では、経営業務管理責任者の役割や要件、実務上の注意点をわかりやすく解説します。建設業許可を考えている方にとって、失敗を防ぐための基本知識としてぜひ参考にしてください。
1.経営業務管理責任者の役割
一言でいうと、経営業務管理責任者は会社の経営を取りまとめる責任者です。具体的には、
- 工事契約の締結や資金管理
- 人員の配置や事務所の運営
- 継続的に建設業を行うための体制づくり
といった経営全般を監督する立場にあります。
ここで注意したいのは、「現場の監督」とは役割が違うという点です。施工の安全や技術的判断を担うのは監理技術者や主任技術者であり、経営業務管理責任者はあくまで経営面を守る人。技術と経営の両輪がそろって初めて、建設業の許可が維持できる仕組みになっています。
2.資格・要件(誰がなれる?)
経営業務管理責任者になるために必要なのは資格ではなく経験です。国土交通省の基準では、次のようなケースが代表例とされています。
常勤する役員の内1名が、いずれかに該当する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
専任技術者とは違い、経管は資格によって経験年数を代替できるものではありません。必要なのは、実際に建設業の経営をしてきたという実務経験です。
常勤であることが大前提
経営業務管理責任者は「営業所に常勤している」ことが求められます。つまり、形式的に役員に名前を載せているだけでほとんど事務所にいない人では要件を満たしません。
現場代理人を兼ねて毎日現場に出てしまうようなケースでは、常勤性が疑われることもあります。建設業許可を維持するためには、営業所に日常的に勤務していることが確認できる状態を整えることが必要です。実務では次のような資料で常勤性を示します。
- 健康保険証(事務所所在地で加入していること)
- 給与明細や源泉徴収票
- 出勤記録やシフト表
- 社会保険の加入状況
書類で経験を証明する必要がある
経営業務管理責任者としての経験は、口頭で説明するだけでは認められません。証拠書類を提出して、継続的に経営に携わっていたことを証明する必要があります。よく使われる資料の例は次のとおりです。
- 建設業許可通知書の写し
- 請負契約書や注文書
- 請求書・入金の記録(通帳の写しなど)
- 確定申告書や決算書
これらを組み合わせて「この期間、この人が確かに建設業を経営していた」という裏付けを作ります。書類が足りない場合は、追加で取引先から証明書をもらうケースもあります。
ちょっと整理すると
ここまでの内容を整理すると、以下の表になります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 建設業の経営を取りまとめる責任者 |
| 要件 | 5年以上の役員経験、6年以上の補佐経験 |
| 資格で代替できる? | できない。経験が必要 |
| 常勤性 | 営業所に常勤していることが必須 |
| 証明書類 | 契約書・請求書・確定申告・通帳など |
実務での注意点
「資格があるから大丈夫」と勘違いして不許可
実際には経験年数で判断されるため、資格は関係なし。
営業所にほとんどいない役員を経管にしたケース
常勤要件を満たさず、後から指摘を受ける。
証拠書類が不足して経験を証明できない
請負契約や請求書など、日頃から整理しておくことが大切。
最後に
経営業務管理責任者は、建設業許可において「経営の責任を担う人」です。
重要なのは 資格ではなく建設業における経営経験、そして 営業所に常勤していること。さらに、その経験を裏付ける書類を整えておくことが許可取得・更新のカギとなります。
建設業許可は「技術者」と「経営者」の両方がそろって初めて成立します。現場を支える監理技術者と同じように、経営業務管理責任者もまた事業の屋台骨を支える存在なのです。

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