建設業許可の申請前にチェックしたい定款の「目的欄」

建設業許可の申請では、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件に目が向きがちです。

しかし、定款の目的欄に建設業に関する記載があるかどうかも審査の対象となります。目的欄に該当の記載がない場合や、表現があいまいな場合は、申請前に定款の変更を求められることがあります。ここでは、なぜ定款が関係するのか、どのような内容を記載すべきかを整理します。

定款とは ― 会社の基本事項を定めるルール

定款とは、会社の目的・商号・所在地・発行可能株式数などを記載した「会社の憲法」にあたる文書です。株式会社を設立する際は必ず作成し、公証人の認証を受けます。

この中で建設業許可に関係するのは「目的」の部分です。会社の目的欄には、会社が行う事業内容を明確に記載する必要があります。

許可に関係するのは「目的」欄の内容

建設業許可の申請では、会社の目的に「建設業に関する事業」が含まれていることが確認されます。これは、会社が建設業を営む意思を明確にしていることを示すためです。審査ではこの整合性が確認されるため、記載内容を具体的にしておくことが重要です。

具体的には、次のような目的が一般的です。

  • 土木工事業、建築工事業の請負
  • とび・土工工事業
  • 管工事業、舗装工事業
  • 建築一式工事およびこれに付随する業務

定款の目的欄に「建設業」とだけ記載している場合でも申請自体は可能ですが、業種の範囲が不明確なため、審査の段階で「もう少し具体的に」と補正を求められることがあります。

したがって、できるだけ具体的な工事業種名を記載することが望ましいといえます。

定款の修正が必要になるケース

既に会社を設立していて、定款に建設業の目的が記載されていない場合は、定款変更(目的変更)の手続きが必要です。手続きの流れは次のとおりです。

1.株主総会を開催し、目的変更を特別決議で承認する

2.定款を変更(設立時のような公証人認証は不要)

3.法務局で「目的変更登記」を申請する

登記が完了したら、建設業許可の申請時に「履歴事項全部証明書(登記簿)」を添付し、新しい目的が反映されていることを示します。

まとめ

建設業許可の申請では、会社の定款に建設業関連の目的が記載されていることが重要です。設立時や新規で許可を取得する際には、自社の定款を確認し、必要に応じて目的を追加・変更しておくことで、審査や手続きがスムーズに進みます。

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