建設業許可に「必要な書類」について解説します

建設業を営むにあたり、一定規模以上の工事を請け負う場合には「建設業許可」が必要となります。
許可を取得することで、公共工事の入札や大規模な民間工事に参入できるなど、事業拡大には欠かせないステップです。しかし、申請にあたっては多くの「必要書類」を揃える必要があり、初めて取り組む方にとっては難しく感じられることも少なくありません。
この記事では、建設業許可の概要から必要書類までを整理し、スムーズに申請を進めるためのポイントを解説します。
建設業許可が必要となるケース
建設業の許可は、請負金額に応じて必要・不要が分かれます。具体的には以下のとおりです。
建築一式工事の場合
1件の工事の請負代金が 1,500万円以上、または延べ面積 150㎡以上の木造住宅工事
それ以外の工事の場合
1件の工事の請負代金が 500万円以上
この基準を超える工事を受注する場合には、必ず建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可の区分
建設業許可には大きく分けて「大臣許可」と「知事許可」があります。
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内に営業所を置く場合
また、工事の種類ごとに「業種区分」があり、土木工事業、建築工事業、大工工事業など29業種に分かれています。希望する工事内容に応じて、必要な業種で許可を受けることになります。
建設業許可申請に必要な主な書類
申請の際に準備すべき書類は多岐にわたりますが、大きく分けると以下の5つの区分に整理できます。
1.会社の概要を示す書類
- 法人の場合:商業登記簿謄本、定款の写し、営業所の写真や所在地資料
- 個人事業主の場合:住民票、身分証明書、事業に関する申立書、営業所の写真
2.経営業務の管理責任者に関する書類
- 経営業務管理責任者の履歴書
- 実務経験証明書
- 役員の住民票や身分証明書
参考ブログ:「許可申請に必要な「身分証明書」とは?」
3.専任技術者に関する書類
- 資格証明書(1級・2級建築士、施工管理技士など)
- 実務経験証明書(資格がない場合は10年以上の経験を証明)
4.財産的基礎を証明する書類
- 法人:決算書(貸借対照表・損益計算書)、納税証明書、預金残高証明書
- 個人事業主:確定申告書の控え、納税証明書、預金残高証明書
5.そのほかの添付資料
- 誓約書
- 使用人数を示す社会保険関係の書類
- 申請手数料の納付証明
これらの書類を整えて初めて申請が受理されます。漏れがあると補正が必要となり、結果的に審査期間が延びてしまうため、事前のチェックが欠かせません。
書類準備のポイント
建設業許可の申請は専門的な知識を要するため、以下の点に注意するとスムーズです。
1.実務経験の証明が難しいケースが多い
特に専任技術者の証明では、過去の工事契約書や請求書、工事写真などを組み合わせて証明します。証拠資料を早めに整理しておきましょう。
2.決算書は税理士に確認を依頼
財務諸表は形式が細かく定められているため、専門家に相談すると安心です。
3.社会保険加入は必須
許可要件のひとつとして、社会保険や雇用保険の加入状況が確認されます。法人は必ず社会保険に加入しなければならず、個人事業主も従業員を雇う場合は加入が必要です。未加入のままでは許可が認められないため、申請前に必ず手続きを済ませておきましょう。
最後に
建設業許可の取得には多くの必要書類があり、特に「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」の3点が大きな審査の柱となります。
- 一定規模以上の工事を受注するためには建設業許可が必須
- 会社概要、経営責任者、専任技術者、財務、社会保険関連の書類を準備
- 書類不備を防ぐため、早めの準備と専門家への相談が効果的
許可の取得は一見ハードルが高いように感じますが、適切に準備を進めれば着実に進めることができます。これから建設業の事業拡大を目指す方は、まずは必要書類を確認し、余裕を持って取り組むことをおすすめします。

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