産廃収集運搬業許可の申請に必要な書類とは?

産業廃棄物の収集運搬業を営むには、都道府県や政令市ごとに「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
申請時には数多くの書類をそろえる必要がありますが、法人と個人では提出すべき内容に違いがあります。ここでは、必要な書類を整理しながら、分かりやすく解説していきます。
法人・個人で共通する基本書類
まず、法人・個人を問わず共通して求められる基本的な書類があります。
- 申請書(自治体ごとの指定様式)
- 住民票または法人の登記事項証明書
- 事業計画書(収集運搬の方法・対象廃棄物・運搬ルートなど)
- 車両や運搬容器の写真・仕様書
- 車検証の写し(収集運搬用の車両)
- 運搬先の処分業者との契約書または委託契約の見本
- 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓うもの)
これらは、許可を受ける事業者としての基本的な体制を示すために必要となります。
法人申請の場合に必要な書類
法人が申請する場合は、会社の組織や経営状況を証明するための書類が追加で必要です。
- 定款の写し
- 登記事項証明書(会社の設立や役員を確認)
- 役員の住民票や身分証明書(欠格要件の確認)
- 法人税の納税証明書
- 決算書(直近3年分が求められることもある)
法人は組織としての継続性や信頼性が重視されるため、経営の健全性を示す書類が求められます。特に役員全員の身分証明や納税状況は審査の大きなポイントになります。
個人事業主が申請する場合に必要な書類
一方、個人で申請する場合は会社関係の書類は不要ですが、事業を行う本人の信用力を確認するための資料が中心になります。
- 個人の住民票
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 納税証明書(所得税に関するもの)
- 事業計画書(法人と同様に必要)
個人の場合は事業主本人がすべての責任を負うため、本人確認や納税状況の確認が特に重視されます。
忘れがちなポイント
産廃収集運搬業許可の申請書類は、自治体ごとに細かい指定が異なる点があります。たとえば「車両の写真はナンバーがはっきり写っているもの」「車両の横に社名を表示した写真が必要」といった追加要件が設けられているケースもあります。
また、以下の点も注意が必要です。
- 使用する車両がリースの場合 → リース契約書の写しが必要
- 法人の役員に変更があった場合 → 変更届と証明書類を別途提出
- 許可は都道府県ごと → 複数エリアで収集運搬を行う場合は各自治体で申請が必要
まとめ
産廃収集運搬業許可の申請に必要な書類は、法人と個人で重視される部分が異なるのが特徴です。
- 共通 → 申請書、事業計画書、車両関係の資料
- 法人 → 定款、登記事項証明書、役員関連書類、法人税関係
- 個人 → 住民票、身分証明書、所得税関係
準備すべき書類は多いですが、一つひとつ整理して進めれば大丈夫です。自治体ごとに様式や細かい要件が違うため、早めに確認して準備しておくとスムーズに申請できます。

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