解体工事業登録に必要な書類とは?個人と法人での違いを解説

建物や構造物の解体工事を請け負うには、「解体工事業登録」が必要です。
これは建設業許可とは別の制度で、請け負う工事金額が一定未満(原則500万円未満)の解体工事業者でも必須となります。登録の際に必要な書類は、個人事業主か法人かによって少し異なります。今回は、その違いを整理しながら、申請に必要な書類を解説します。
解体工事業登録とは?
2016年の法改正により、解体工事業を営む場合は建設業許可の有無に関わらず「解体工事業登録」が義務付けられました。登録を受けずに営業した場合は、違法行為となり罰則の対象となります。
登録の際には、事業者としての基本情報や管理責任者の資格を証明する資料など、一定の書類を揃えて提出する必要があります。
個人事業主と法人の共通書類
まずは、個人・法人を問わず共通して求められる書類から整理してみましょう。
- 解体工事業登録申請書:所定の様式に必要事項を記入します。
- 誓約書:欠格要件(過去の処分歴や暴力団関係など)に該当しないことを誓う書類。
- 営業所の所在地を証明する書類:賃貸借契約書や登記事項証明書、地図など。
- 経営業務の管理責任者に関する書類:建設業に関する経験を示す書類。
- 専任技術者の資格証明書:解体工事施工技士の資格証や、土木・建築系の国家資格証明書など。
- 住民票や身分証明書に関する書類:欠格要件に該当しないことを確認するために必要。
これらは、解体工事を行うために必須の共通書類です。
個人事業主の場合に必要な書類
個人事業主が申請する場合、以下のような書類が追加で必要になります。
- 住民票(本籍入り)
- 身分証明書(市区町村役場で発行)
- 登記されていないことの証明書(法務局で発行)
個人事業主は、法人と違って登記事項証明書がないため、本人の身元や欠格要件を確認するための書類が求められます。特に「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人や破産者でないことを示すために必要です。
法人の場合に必要な書類
法人が申請する場合は、会社の登記情報や役員に関する書類が必要です。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 役員全員分の身分証明書・登記されていないことの証明書
法人は、組織全体としての適格性を確認されるため、役員全員分の書類を揃える必要があります。個人に比べると準備の手間が増える点が特徴です。
個人と法人の違い
個人は本人の身元確認が中心ですが、法人は「会社そのもの」と「役員全員」の適格性を証明する必要があります。そのため、法人の方が提出書類の数が多く、準備に時間がかかる傾向があります。
| 書類 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| 定款 | 不要 | 必要 |
| 住民票 | 本人のみ必要 | 原則不要(役員は身分証明書等で対応) |
| 身分証明書 | 本人のみ必要 | 役員全員必要 |
| 登記されていないことの証明書 | 本人のみ必要 | 役員全員必要 |
書類準備のポイント
取り寄せに時間がかかる
特に「登記されていないことの証明書」は法務局での発行が必要なため、郵送請求だと1週間以上かかることもあります。余裕を持って準備しましょう。
役員の人数が多い法人は注意
役員一人につき複数の書類が必要となるため、人数が多いと負担が大きくなります。事前に役員全員から必要書類を揃えるスケジュールを確認しておくことが大切です。
専任技術者の証明書は最重要
解体工事業登録の審査では、技術者の資格証明が最大のポイントになります。解体工事施工技士や土木施工管理技士などの資格証のコピーを忘れずに添付しましょう。
まとめ
解体工事業登録に必要な書類は、個人事業主と法人で大きな違いがあります。
- 個人の場合は「住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書」が必要
- 法人の場合は「登記事項証明書・定款・役員全員分の証明書類」が必要。
登録をスムーズに進めるためには、早めの準備が欠かせません。特に法人は役員全員分の書類が必要になるため、計画的に動くことが大切です。
もし「どの書類をどこで取ればよいかわからない」「法人役員の数が多くて準備が大変」といったお悩みがあれば、行政書士に相談するのも有効です。専門家に任せることで、申請までの手間や時間を大幅に減らすことができます。
解体工事業登録は、事業を安心して続けるための第一歩です。必要な書類をしっかり揃えて、確実に登録を済ませましょう。

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