メルカリ・ヤフオクも要注意!古物商許可が必要な場合・不要な場合

最近はメルカリやヤフオクなどで中古品を売る機会が増えており、「副業として中古品を販売したいけど、古物商許可は必要なの?」と悩む方も少なくありません。実際、中古品の取り扱い方によっては、古物商許可が必要になる場合があります。今回はその判断基準について解説します。
古物商許可が必要となる場合
基本的には「中古品を購入して、それを転売して利益を得る行為を継続的に行う」場合に必要です。例えば、ヤフオクで中古の衣服やブランド品を落札して、メルカリや自分の店舗で販売するケースなどが該当します。ここで言う継続的とは、安定した収益を得る目的で月に一定回数行うことを指します。具体例としては以下の通りです。
仕入れて販売する場合
中古の服やブランド品をフリマアプリで購入して、別の場所で販売する。中古パソコンや家電をまとめて仕入れ、ECサイトで売る。
委託販売や買取販売
知人や顧客から商品を預かり販売する(委託販売)、ブランド品を買い取り再販する、中古本やCDを買い取り販売する場合。
法人として行う場合
法人が中古品の輸出販売を行う、在庫処分として中古品をまとめて転売する場合など。
古物商許可が不要な場合
許可が不要なのは、基本的に仕入れが発生しない場合や新品のみを扱う場合、一度きりの販売など継続性がない場合です。例としては以下のようなケースがあります。
新品のみの販売
卸業者から仕入れた新品の家電や衣料品を販売する場合。
単発の処分
実家の片付けで不要品を一度だけ売る場合や、知人から譲り受けたものを一度だけ販売する場合。
非営利・イベント限定
ボランティア活動で中古品を配布する、学園祭などのイベントで一度だけ中古品を販売する場合。
ただし、単発であっても大量に仕入れて利益目的で販売する場合は、グレーゾーンになることがあります。この場合は、管轄の警察署や専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
古物商許可が必要となるのは、「中古品を仕入れ、利益目的で継続的に販売する」ケースが基本です。
例外もありますが、自分の行おうとしている販売が許可対象かどうかを判断する際は、この点を意識してください。

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