建設業許可と産廃収集運搬業許可を同時取得―効率化と信頼を高めるポイント

建設業で独立や事業拡大を目指すなら、まず取得を検討すべきなのが建設業許可。そして、工事現場から出た廃棄物をどう扱うかによっては、産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃許可)も視野に入ってきます。今回はこの2つの許可を「同時に取る」ことのメリットや注意点を、できるだけわかりやすく整理しました。

同時取得で広がるビジネスチャンス

建設業許可があれば工事の請負はできますが、それだけでは「他社が出した産廃の運搬」はできません。自社現場の廃棄物を自分たちで運ぶのは原則OKですが、運搬業務を請け負ったり、対応範囲を広げたいなら産廃許可が必要です。

2つの許可をセットで持てば、

  • 解体やリフォームの現場で出た廃棄物を自社で回収できる
  • 急な回収やスケジュール変更に柔軟に対応可能
  • 元請業者や顧客からの信頼度が上がる

といった強みが出てきます。

さらに、産廃許可は都道府県単位で申請・取得する仕組みなので、主要エリアでの許可をあらかじめ取っておけば、将来的な事業拡大にも対応しやすくなります。

計画的に進めるのがポイント

建設業許可は経営経験専任技術者などの条件が、産廃許可は講習受講車両・保管設備の整備など別の条件が必要です。どちらも審査や書類準備に時間がかかるので、同時取得を狙うなら早めの計画が必須です。

準備要領としては以下の通りです。

  • まずは営業エリアを決めて、どの都道府県で産廃許可を取るか優先順位をつける
  • 車両や設備など物理的な準備を先に進めておく
  • 建設業許可の要件を満たせているか再確認
  • 県庁や市役所など各窓口の必要書類・手数料を事前チェック

こうした段取りを押さえておけば、同時進行でも慌てず進められます。

「必ず産廃許可が必要」ではない

産廃許可は便利ですが、すべての建設業者に必須なわけではありません。廃棄物の運搬を元請や専門業者に任せる形なら、許可なしでも業務は進められます。

ただし、産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておくと、同じ現場で発生する他業者や元請けの廃棄物も自社で運搬できるようになります。このため、外注する必要がなくなり、コスト削減現場対応の柔軟性向上につながります。長期的に事業を拡大する視点では、早めに取得しておく価値は十分にあります。

取得後の管理も重要

建設業許可も産廃許可も5年ごとの更新が必要です。さらに、マニフェスト(産廃伝票)や契約書などの書類管理も法律で義務付けられています。許可を「取って終わり」にしないために、日常的な管理体制を整えることが大切です。

まとめ

建設業許可と産廃収集運搬許可を同時に取得するのは、書類手続きの負担は増えますが、それ以上に事業の柔軟性や信頼性が高まります。現時点で必要性を感じていなくても、将来の顧客ニーズや事業拡大を見据えた計画を立てておくことで、スムーズな事業運営が可能になります。「どこまで自社でサービスを担うのか」を考えたうえで、早めに準備を始めてみましょう。

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