キッチンカー営業と道路使用許可のハードルを解説します

キッチンカー営業を始めるには、まず保健所での「飲食店営業許可」や車両設備の基準を満たすことが必要です。ここまでは多くの方が理解している部分ですが、「営業場所」として公道を考えた場合、さらに大きなハードルが出てきます。それが警察署で必要となる「道路使用許可」です。
道路使用許可が必要になる理由
道路はあくまで「通行のための空間」であり、商売や宣伝といった営利活動は想定されていません。道路交通法第77条では、道路で工事や祭礼、車両の継続的な駐車などを行う場合には、警察署の「道路使用許可」が必要と定められています。そのため、公道でキッチンカーを停めて営業する場合も、この許可が問題になります。
実際は「営利目的は原則不許可」
ただし、ここで注意が必要です。道路使用許可は「出せば営業できる」ものではなく、営利目的で継続的に公道を利用することは、警察の運用上ほとんど認められていません。つまり、公道で自由に営業できるわけではなく、営利目的の継続利用は認められないのが実情です(原則不許可)。
許可が出るのはごく限定的
例外的に許可が認められるのは、次のような場合に限られます。
- 自治体や商工会などが主催する地域イベントの一環
- 公道活用の社会実験など、公益性が認められる取り組み
- 一時的かつ交通への支障が極めて小さい利用
このように、個人事業としての通常営業のために道路使用許可を得ることは、現実的には極めて困難です。
道路占用許可が必要となる場合
さらに、公道に車両を停めて机や椅子、看板などを設置する場合には、道路使用許可だけでなく道路管理者(国・県・市区町村)の「道路占用許可」も必要になります。この占用許可も営利目的には非常に厳しく、二重のハードルとなります。
実務上の現実的な選択肢
こうした理由から、実際に多くのキッチンカー事業者は次のような「民有地」で営業しています。
- 商業施設の駐車場
- 私有地スペース
- イベント会場やマルシェ(フリマっぽい市場)
このような場所であれば、道路使用許可や占用許可は不要で、電源や上下水道といったインフラも利用しやすいため、安定した出店につながります。
まとめ
公道でキッチンカーを営業するためには道路使用許可が必要ですが、営利目的での利用は原則として認められていません。例外的に自治体イベントなどで許可が出る場合はあるものの、通常の営業にはまず使えないと考えるべきです。
実務的には、商業施設の駐車場や私有地、イベント会場などで営業する方法が現実的です。開業を検討する際には、出店予定地に必要な許可を早めに確認し、専門家に相談しながら計画を立てることが成功のポイントになります。

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