建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いについて

建設業を営む際には、一定規模以上の工事を請け負うために「建設業許可」が必要です。許可の有無は元請・下請にかかわらず取引先や発注者からの信頼にも直結するため、事業者にとって重要な手続きのひとつといえます。今回は、その建設業許可の中でもよく耳にする「知事許可」と「大臣許可」の違いについて、解説していきます。

知事許可と大臣許可の基本的な違い

建設業許可は、事業者の営業エリアや営業拠点の数によって「知事許可」か「大臣許可」に分かれます。もっとも大きな違いは、営業所の所在地が1都道府県内に収まっているか、複数都道府県にまたがっているかです。

  • 知事許可:営業所が1つの都道府県内のみにある事業者
  • 大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にある事業者

たとえば、新潟県内だけで事業を展開している建設会社であれば知事許可で十分ですが、県外にも営業所を置く場合は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。ここでいう「営業所」は単なる倉庫や作業場ではなく、契約や見積りなどの実務を行う拠点を指すため注意が必要です。

許可を取得する難易度に差はあるのか?

知事許可と大臣許可では、申請先の行政機関が異なるだけで、必要となる要件や提出書類の内容は基本的には同じです。経営業務の管理責任者の有無や専任技術者の資格・経験、財産要件など、いずれの許可も建設業法で定められた条件を満たさなければなりません。

ただし、大臣許可は国土交通省本省が窓口となるため、申請書類のボリュームが多くなりやすく、申請までの準備期間がやや長くなる傾向があります。また、拠点数が増える分だけ管理体制の整備も求められるため、結果的に手間やコストは大臣許可の方が大きいケースが多いでしょう。

許可選択の判断基準

事業者にとって、どちらの許可を取得すべきかの判断は営業戦略とも深く関係します。現在の営業エリアが1県内に限られていても、将来的に県外進出を予定しているなら、早い段階で大臣許可の取得を検討するのも一つの方法です。

逆に、地元密着型で活動する予定であれば、知事許可で十分なケースがほとんどです。知事許可は手続きが比較的スムーズで、地元の建設業協会や行政との連携も取りやすい点が特徴です。

許可をめぐる誤解と注意点

建設業許可は「営業範囲の広さ」だけで判断されるものではありません。「大きな会社だから大臣許可、小さな会社だから知事許可」という単純な分け方ではないのです。また、許可を取得していないまま500万円以上(建築一式は1500万円以上)の工事を請け負うことは法律違反となり、業務停止や罰則の対象となる可能性もあります。

さらに、許可は取得したら終わりではなく、毎年の決算変更届や5年ごとの更新が必要です。複数の営業所を運営している事業者は、各拠点の管理体制や人員配置など、許可更新の際にも十分な準備をしておくことが重要です。

行政書士に相談するメリット

許可申請は自社で行うことも可能ですが、必要書類が多く、事業内容や営業所の状況に応じて複雑な判断を要することもあります。特に大臣許可を検討している場合は、書類作成や事前確認の手間が格段に増えるため、専門家に相談したほうがスムーズに進むケースが少なくありません。

行政書士は、会社や個人事業主の状況を踏まえて、必要な書類の整理や申請スケジュールの立案をサポートします。これにより、事業者は本業に集中しながら確実に許可取得を目指せるのです。

まとめ

「知事許可」と「大臣許可」は、営業拠点の数や活動エリアに応じて選択されるものであり、申請に必要な条件自体は大きく変わりません。ただし、大臣許可は全国規模での営業を前提とした制度であり、申請手続きや管理体制のハードルは高めです。

今後の事業展開を見据えて、どちらの許可が適しているかを早めに検討し、必要に応じて専門家へ相談しておくことで、スムーズな営業活動が可能になります。

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