建設業法違反とは?―無許可営業・名義貸しなど処分対象行為を解説

建設業を営むうえで、最も注意しなければならないのが「建設業法違反」です。違反を知らずに行ってしまうと、罰則や営業停止などの処分を受けることがあり、事業の継続に重大な影響を及ぼします。

ここでは、代表的な違反行為の例と、そのリスクを具体的に整理します。

建設業法違反とは?

建設業法は、建設工事の適正な施工と発注者保護を目的とした法律です。許可や契約、技術者配置、下請関係などに関する細かいルールが定められています。

したがって、「許可を受けずに請負う」「許可の範囲を超えて施工する」といった行為は明確な違反になります。悪意の有無にかかわらず、法令に反する行為を行えば「建設業法違反」として処分の対象となります。

主な違反行為の例

建設業法違反は、次のような行為でよく問題になります。

  • 無許可での請負
    建設工事のうち、500万円(税込)以上(建築一式は1500万円以上または延べ面積150㎡超)の工事を、許可を持たずに請け負う行為。→刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象です。
  • 許可業種の範囲外で施工する
    たとえば「とび・土工工事業」の許可しかないのに、舗装や内装を請け負うなど、許可を受けていない業種で工事を行う行為。→行政処分(指示・営業停止)の対象になります。
  • 名義貸し(名義使用)
    他人に自社の建設業許可を使わせる行為、または他人の許可を借りて工事を行う行為。→両者とも重い処分の対象で、建設業界では最も重大な違反のひとつです。
  • 経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤要件違反
    常勤していないにもかかわらず「常勤」として届出をしている場合。→是正命令の対象となり、改善されなければ許可取消の可能性があります。
  • 下請契約や施工体制の不備
    書面による契約を交わさない、主任技術者を配置しない、下請代金を不当に減額する等の行為。→監督処分(指示・営業停止)の対象となります。

行政処分・刑事罰のリスク

建設業法に違反すると、違反の内容に応じて行政処分または刑事罰が科されます。

区分内容具体例
行政指示軽度の違反に対する警告・改善命令契約書面の不備など
営業停止一定期間、営業活動を停止させられる名義貸し、許可範囲外施工など
許可取消再許可まで一定期間(5年間)取得不可常勤要件違反、虚偽申請など
刑事罰罰金または懲役が科される無許可営業、名義貸しなど

特に、無許可営業名義貸しは刑事事件として扱われることもあります。摘発事例では、元請や取引先にも影響が及ぶケースが多く、企業間の信用を大きく損なうことになります。

実務で注意すべきポイント

違反を防ぐには、日常の業務で次の点を意識することが重要です。

  • 工事ごとに請負金額と許可業種の範囲を確認する
  • 下請契約は必ず書面で締結し、署名押印を残す
  • 専任技術者や経管の常勤性は証拠(出勤記録や給与支払)で裏付ける
  • 名義貸しや他社名義施工は絶対に行わない
  • 許可更新時には人員・役員構成を再確認する

これらの管理を怠ると、悪意がなくても「虚偽申請」「常勤性違反」などの形で違反扱いされるおそれがあります。

まとめ

建設業法違反は「知らなかった」では済まされません。許可を取得していても、契約の結び方や現場管理の方法次第で違反になることがあります。

小さな見落としが大きな処分につながることもあるため、日々の実務でルールを意識して運用することが大切です。

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