産業廃棄物収集運搬業許可の「積替保管なし・あり」について

産業廃棄物の収集運搬業を営むには、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づいた「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。この許可には「積替保管なし」と「積替保管あり」の2種類があり、どちらを取得するかで必要な設備や手続きの難易度が変わります。この記事では、両者の違いを解説しながら、初めての申請を検討している方向けにポイントをまとめました。
「積替保管なし」とは
「積替保管なし」とは、収集した産業廃棄物を中継施設に置かず、直接処理施設まで運搬する形態です。例えば、建設現場で排出された廃材をトラックに積み、そのまま処理場へ搬入するケースがこれにあたります。中継地を介さない分、設備要件がシンプルで申請しやすいのが特徴です。
特徴のまとめ
- 中継施設を使用せず直接搬入
- 許可取得にあたり保管施設は不要
- 車両や容器の安全管理が申請のポイント
- 初めて申請する個人事業者・小規模事業者に適している
この形態でも、飛散防止や悪臭対策など、基本的な管理体制の整備は必須です。また、車両には産業廃棄物の収集運搬車両である旨の表示義務もあります。
「積替保管あり」とは
「積替保管あり」とは、収集した廃棄物を一度中継施設で積み替えたり、保管したりしてから処理施設に運ぶ形態です。効率的な運搬が可能になる一方、施設整備や申請の難易度は高くなります。
主な特徴
- 積替や保管を行う中継施設を設置
- 施設には立地基準・構造基準など法令に基づく厳しい要件あり
- 許可取得には詳細な図面や事前協議が必要
- 設備投資や管理コストが発生
申請の流れと注意点
産業廃棄物収集運搬業許可は、運搬を行うエリアごとに都道府県知事または政令市長の許可を受ける必要があります。複数の自治体をまたいで運搬する場合は、その都度申請が必要です。また、申請時には運搬対象の産業廃棄物の種類を特定することが求められます。種類を誤ると、後の事業拡大や更新の際に再申請が必要になるため注意しましょう。
「積替保管あり」は施設の立地基準や排水・防災設備の確認が必要で、手続きに時間と費用がかかります。一方、「積替保管なし」は車両や管理体制の確認が中心で、比較的スムーズな申請が可能です。
当事務所のサポート方針
当事務所では、「積替保管なし」の産業廃棄物収集運搬業許可申請を中心にサポートしています。初めての方でも迷わず進められるよう、以下のようなサポートを提供しています。
- 必要書類の作成・提出代行
- 車両表示や契約書類などの確認サポート
- 法令適合のための情報整理・内容チェック
- 更新や変更手続きのご相談
産業廃棄物に関わる事業は、廃棄物処理法の遵守が大前提です。当事務所では、適法で確実な手続きを通じて事業者の皆さまをサポートします。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可には「積替保管なし」と「積替保管あり」の二つの形態があり、それぞれに特徴や要件があります。積替保管なしは廃棄物を中継せず直接処理施設まで運ぶシンプルな仕組みで、初めて申請する方や小規模事業者にも取り組みやすいのが特徴です。一方で積替保管ありは、中継や保管を行う施設を設けるため、厳しい設備基準や手続きが求められます。
どちらの許可も廃棄物処理法に基づく申請が必要であり、事業の実態に合った許可を選ぶことが大切です。当事務所では、積替保管なしの申請を中心に、正確かつ安心できる手続きをサポートしています。

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