自社工事の一部なら登録不要? 解体工事業登録が必要な場合と不要な場合

建設現場では、既存の構造物を撤去してから工事に入ることが少なくありません。このとき「うちは板金工事だから外壁をはがすだけ」「リフォームだから内装を壊すだけ」といったケースでは、通常は解体工事業登録は不要です。ただし、構造体を取り壊すような規模になる場合や、解体のみを請け負う場合は登録が必要となります。

今回は、登録が必要な場合と不要な場合の違いを整理します。

登録が必要な「請負としての解体」

解体工事業登録が必要なのは、他者から解体そのものを請け負う場合です。契約の主目的が「建物を壊すこと」である場合、たとえ短期間であっても登録対象となります。

つまり、請負契約で金額や工期が定められ、解体だけを独立して行う場合は、登録を行う必要があります。

登録が不要な「自社施工としての解体」

まず、解体工事業登録が不要となるのは、自社の工事に付随して解体を行う場合です。この場合、主たる目的はあくまで建築や改修などの「施工」であり、解体はその準備行為に過ぎません。たとえば、次のようなケースが該当します。

  • 建築一式工事業者が、自社で施工する建築工事のために既存建物の一部を撤去する
    全体の工事に影響せず、あくまで施工準備の範囲にとどまる場合
  • 土木一式工事業者が、道路や構造物を改修するために一部を取り壊す
    → 道路舗装や構造補修の前準備として、限られた範囲を撤去するケース
  • 板金・防水・塗装・内装仕上などの専門工事業者が、自社の施工範囲内(外壁、屋根、内装など)を部分的に撤去する
    → 自社の施工に必要な範囲での解体であり、業としての解体請負にはあたらない

これらは、工事全体の目的が「新設・改修・修繕」であり、解体そのものを業として請け負っているわけではないため、解体工事業登録は不要です。

判定のポイント

登録要否の判断は、作業内容そのものよりも契約上の主目的がカギです。

  • 解体だけを独立して請け負う場合 → 登録必要
  • 自社施工の付帯作業として部分的に撤去する場合 → 登録不要

迷った場合は、契約書や工事範囲を整理し、解体が独立した請負かどうかを確認することが重要です。また、規模が大きく主要構造に影響する撤去を行う場合は、登録不要と判断せず、念のため確認することをおすすめします。

まとめ

解体工事業の登録要否は、作業内容ではなく契約上の主目的で判断されます。施工に付随する解体であれば登録は不要ですが、解体を独立して請け負う場合は登録が必要です。契約書や施工範囲を確認し、解体の位置づけを明確にしておくことが大切です。

解体工事業登録のイメージ画像

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