建設業許可と「一人親方」について

建設業界で「一人親方」とは、従業員を雇わず自分一人で工事を請け負う個人事業主を指します自由度の高い働き方ですが、建設業許可との関係を理解しておかないと、思わぬトラブルや将来の事業拡大で困る場合があります。この記事では、一人親方が建設業許可を取得すべき場面や現実的な注意点を解説します

一人親方と建設業許可

一人親方は基本的に小規模な下請作業人工単位での仕事が中心です。そのため、ほとんどの工事では建設業許可は不要です。許可が必要になるのは例外的な場合に限られます。

許可が必要になる場合

  • 請負金額が高額な工事を直接請け負う場合
    • 建築一式工事:1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の住宅
    • 専門工事:500万円以上

ただし、実務上、一人親方が単独でこれらを請け負うことは稀で、多くは下請として部分作業を担当します。

  • 将来的に従業員を雇う場合
    • 常時従業員を雇う場合や法人化に伴う体制変更により、許可取得を検討する場合が考えられます。

ただし法人化したからといって必ず建設業許可が必要になるわけではありません。事業内容と請負金額に応じて判断する必要があります

許可が不要な場合

  • 小規模な下請作業や人工単位での仕事
  • 一日単位の作業補助を受ける場合
  • 日常的なリフォームや修繕の一部作業

これらは、一人親方の仕事の例ですが、金額的にも規模的にも許可はほぼ不要と考えられます。

一人親方が注意すべきポイント

下請け業者の利用

  • 短期・単発の作業補助は可能
  • 常時従業員や下請けを使う場合は、一人親方としての立場ではなくなる

労災保険の特別加入

  • 一人親方本人は特別加入で労災に加入可能
  • 雇用保険や社会保険は原則対象外

大規模・高額工事の直接受注は稀

  • 元請や施主から建設業許可の提示を求められることはほとんどない
  • 実務上は下請作業が中心で、許可が必要なケースは例外的

まとめ

一人親方は建設業界で柔軟に働ける存在ですが、建設業許可が必要になるケース請負金額や工事内容によって限られるのが現実です。日常的な小規模工事や下請作業では許可は不要で、元請や施主から直接求められることもほありません。

将来的に従業員を雇う場合や法人化を検討する場合も、許可取得は必ずしも必要ではありませんが、将来的に事業を拡大したいと考えている方は、許可取得に向けて早いうちから準備をしていくことが重要です。

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