「登記されていないことの証明書」とは?許可申請で求められる理由と取得方法

行政手続の中で「登記されていないことの証明書」を提出するよう求められることがあります。名称だけを聞くと、不動産登記や商業登記のようなものを想像されるかもしれませんが、これはまったく別の書類です。
この証明書は、成年後見制度に関する登記がないことを証明するもので、欠格事由の確認のために多くの許認可で提出が義務付けられています。ここでは、その意味と取得方法、提出対象について整理します。
登記されていないことの証明書とは
「登記されていないことの証明書」とは、成年後見・保佐・補助の登記がされていないことを法務局が証明する書類です。これは、申請者が成年被後見人や被保佐人、被補助人などに該当していないことを確認する目的で発行されます。
行政手続きの多くでは、欠格事由の一つとして「成年被後見人または被保佐人でないこと」が定められています。そのため、申請者本人にこれらの登記がないことを示すために、この証明書の提出が求められるというわけです。
なお、「補助」の登記も証明書には記載されますが、欠格事由に含まれないことが一般的です。
どんなときに必要になるのか
この証明書は、次のケースのような、許可・登録・資格取得など、一定の社会的信用が前提となる手続きで求められます。
- 建設業許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請
- 古物商許可申請
- 法人の設立・役員変更
- 行政書士や宅建業など、国家資格登録の申請
これらの手続きでは、申請者本人または法人役員などが「法的に行為能力を有していること」を証明するために添付します。
どこで取得できるか
証明書は、本籍地を管轄する法務局で発行されます。本人または代理人が申請でき、全国どの法務局でも請求手続きが可能です。
| 申請方法 | 必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | 本人確認書類、手数料分の収入印紙 | 即日発行が多い |
| 郵送申請 | 申請書、本人確認書類の写し、返信用封筒、収入印紙 | 数日~1週間程度 |
手数料は1通300円(収入印紙)で、証明書には「成年後見・保佐・補助の登記がない」旨が記載されます。
よくある誤解と注意点
「登記されていないことの証明書」は、同じく欠格事由確認のために提出する「身分証明書」とは異なります。
- 登記されていないことの証明書:後見・保佐・補助の登記の有無を法務局が証明
- 身分証明書:破産や後見・保佐の登記の有無を市区町村が証明
建設業許可などでは、法人役員については「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の両方、個人事業主については「身分証明書」を提出するなど、立場に応じて求められる書類が分かれています。
参考ブログ:「許可申請に必要な「身分証明書」とは?」
まとめ
「登記されていないことの証明書」は、申請者が成年被後見人や被保佐人に該当しないことを確認するための書類です。法務局で簡単に取得できますが、提出対象や取得先を誤ると手続きが遅れるおそれがあります。
特に法人の許可申請や役員変更などでは、この書類が揃っていないと申請は受理されないため、事前に準備を整えておきましょう。

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