附帯工事とは―できること・できないこと

建設工事は、ひとつの専門工事だけで完結することはほとんどありません。実際の現場では、主たる工事に加えて補助的な作業や別の分野の作業が必要となる場面が多くあります。
例えば、塗装工事を行うために足場を組む、電気工事を行った後に壁を補修する、といった場合です。こういった「主たる工事を完成させるために不可欠な関連工事」を、建設業法では「附帯工事」と呼んでいます。
附帯工事の範囲を正しく理解していないと、許可を持たない工事を誤って請け負ってしまうおそれがあります。今回は、附帯工事の基本的な仕組みと、できること・できないことを整理していきたいと思います。
附帯工事の基本的な考え方
附帯工事とは、あくまで「主たる工事を完成させるために必要な範囲」に限られます。つまり、附帯工事だけを独立して請け負うことはできません。
- 主工事を完成させるために必要 → 附帯工事として認められる
- 附帯工事だけを単独で受注 → 許可がなければ違反となる
たとえば、塗装工事業の許可を持つ会社が、自分たちで足場を設置した上で自社の塗装工事を行うのは問題ありません。しかし、とび・土工の許可を持たないまま、足場だけを請け負うのは違法になります。
このように、附帯工事は「自分の工事のために行う作業」に限られ、単独で請け負うことはできない点に注意が必要です。
附帯工事として認められる例
附帯工事は建設業法や通達に基づいて考える必要があります。代表的な例は以下のとおりです。
- 塗装工事業者が行う足場の設置
- 電気工事業者が行う壁の復旧・補修
- 管工事業者が行うコンクリート斫りや小規模な補修作業
- 左官工事業者が行うタイルの簡易補修
いずれも「主工事を適切に完成させるために不可欠である」ことが前提です。規模が大きくなったり、主工事とは切り離せる範囲まで広がると附帯工事とは認められません。
附帯工事として認められない例
附帯工事の範囲を超えると、無許可営業として違法になります。以下、代表的な例です。
- 主工事と関係なく、附帯工事だけを受注する場合
- 規模が大きく、主工事に従属しているとは言えない場合
- 明らかに別の専門工事とみなされる作業を広範囲に請け負う場合
たとえば、塗装工事業の許可を持つ業者が大規模な防水工事だけを請け負う場合は、附帯工事として認められず、防水工事業の許可が必要になります。
附帯工事の判断ポイント
附帯工事かどうか判断する際には、次の点を意識してもらえればと思います。
- 主工事を完成させるために不可欠か
- 工事の規模が主工事に従属しているか
- 附帯工事だけを単独で受注していないか
- 自社が持っている許可の範囲内で行われているか
曖昧な判断を避けるため、必要に応じて行政書士など専門家に相談するのも安全です。
実務上の注意点
附帯工事の取り扱いについて、実務上は以下の点に注意してください。
- 契約書の書き方
主工事の一部として附帯工事を明記する
- 見積書の整理
附帯工事を独立項目として扱わない
- 業種追加の検討
附帯工事の範囲を超えて請け負う場合は、該当業種の許可を取得する
特に官公庁や大手ゼネコンの工事では、附帯工事の範囲について厳密にチェックされることがあります。
まとめ
附帯工事とは、主工事を完成させるために必要な範囲で認められる関連工事です。足場の設置や小規模補修などは附帯工事として扱われますが、範囲を超えて請け負うと無許可営業となります。
主工事との関係性を常に意識して、工事規模や金額で附帯か単独かを判断することで、建設業許可を適正に運用し、法令遵守を徹底できます。

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