産業廃棄物許可申請の事業計画書―記載内容と作成のポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際、必ず添付しなければならない書類のひとつに「事業計画書」があります。これを聞くと、会社の将来計画や売上予測を書く書類と思われるかもしれませんが、実際はもっとシンプルで、許可行政庁が審査するために必要な基本情報を整理するための書類のことをいいます。

本記事では、この「事業計画書」にはどんな内容を書くのか、取得準備で押さえておくべきポイントを解説します。

事業計画書とは?

ここでいう「事業計画書」とは、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際に提出する添付書類のひとつです。目的は、申請者が法令に基づいた適切な事業運営を行えるかどうかを確認することにあります。

つまり「どんな廃棄物を、どんな方法で、どこからどこまで運ぶのか」を行政に説明する役割を持っています。経営戦略や利益計画といった意味での「事業計画」とは異なる点に注意が必要です。

記載が求められる主な内容

事業計画書に記載する内容は、各自治体の様式に従いますが、おおむね以下の情報が必要となります。

  • 取扱う産業廃棄物の種類
    燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など、収集運搬の対象となる廃棄物を明確にします。
  • 収集運搬の区域
    どの自治体で事業を行うか、営業エリアを具体的に記載します。
  • 運搬車両の種類と台数
    トラックやダンプなど、使用する車両の情報を整理します。
  • 運搬方法
    飛散防止や流出防止の措置、容器の使用方法など、安全性の確保に関する対応を明示します。
  • 積替・保管を行うかどうか
    単に運搬するだけか、中間地点で積替や保管を行うかを区別して記載します。
  • 事業実施の体制
    従業員数、管理責任者の氏名や資格など、体制を確認できるようにまとめます。

このように、法律や基準に則って安全・適正に収集運搬できる体制を具体的に示すことが求められます。

書くときの注意点

事業計画書を作成する際には、次の点に注意するとスムーズです。

  • 自治体ごとに様式が異なるため、必ず所轄行政庁の指定書式を使用する。
  • 記載内容は、申請書や添付する他の書類(車検証の写し、契約書など)と整合性を持たせる。
  • 「予定」とはいえ、実態に即した内容を書く。審査で疑義が出れば補正や追加資料を求められる。
  • 積替・保管を行う場合は、施設の規模や構造を詳細に記載する必要がある。

特に「実態との食い違い」には、細心の注意が必要です。あいまいに書くより、根拠資料を添えて説明した方が安心です。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可申請における事業計画書は、単なる会社概要ではなく、取り扱う廃棄物の種類や運搬方法、使用する車両・人員体制までを具体的に示す重要な書類です。財務計画や売上の予測は不要ですが、実際の運搬業務をどのように行うのかを明確に示す必要があります。

また、事業計画書の様式や求められる詳細度は自治体によって異なるため、必ず申請先の案内や書式を確認して準備を進めましょう。内容を正しく整えることが、審査をスムーズに進める第一歩となります。

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