古物商許可のプレート(標識)に書く内容について

古物商の営業を始めるときに必要になるもののひとつが「標識(プレート)」です。許可を取得しただけでは営業はできず、営業所には必ず標識を掲げなければなりません。ただし、標識には何をどう書けばよいのか、初めての方には分かりにくい点もあります。今回は、古物営業法に基づき、標識に記載すべき内容と注意点を整理していきます。
標識の掲示義務とは
古物営業法第12条では、古物商は営業所ごとに標識を掲げなければならないと定められています。これは利用者や取引先に「正しく許可を受けている事業者」であることを明示するためのルールです。標識を掲げていない場合や、内容が不十分な場合には、指導・改善命令の対象となる可能性もあります。
標識に書くべき内容
標識には、以下の事項を記載する必要があります。
- 許可をした公安委員会の名称
例:新潟県公安委員会、東京都公安委員会
- 許可番号
許可証に記載されている「第○○○号」という番号
- 営業の種類(古物商)
許可を受けた古物営業の区分→「機械工具商」など
- 氏名または法人名
個人なら本人の氏名、法人なら登記上の法人名を正確に記載
これらの情報は許可証に記載されている内容と一致させる必要があります。略称や通称、旧法人名などを勝手に使うのは不可です。
標識のサイズやデザイン
法律で具体的なサイズが定められているわけではありませんが、見やすく判読可能であることが求められます。たとえば、
- 縦横20cm程度以上
- 白地に黒文字
- アクリルや金属プレートなど耐久性のある素材
が一般的です。市販の「古物商標識プレート」を購入し、必要な部分にシールや刻印で記載してもよいでしょう。
標識の掲示場所
掲示場所についても重要です。
- 営業所の入り口付近など、外部から確認できる場所に掲げること
- 店舗を持たない場合(事務所営業やインターネット取引中心の場合)でも、事務所に標識を設置すること
なお、ネット専業の事業者でも「標識掲示義務は免除されない」ため注意が必要です。
標識を正しく掲げない場合のリスク
標識を掲げない、内容に誤りがあるといった場合は、以下のようなリスクがあります。
- 警察からの指導・改善命令を受ける可能性がある
- 悪質と判断されれば営業停止命令や許可取消しの対象となることもある
- 顧客や取引先から「無許可営業では?」と疑われ、信用を失う
形式的なものと思われがちですが、標識は法令遵守の姿勢を示す大切な役割を果たします。
標識の入手方法
標識は自作しても構いませんが、一般には次の方法が利用されています。
- 文房具店やネット通販で「古物商標識プレート」を購入
- 看板業者や印刷業者に依頼して作成
- 行政書士など専門家に依頼して書類作成と併せて用意
費用は数千円程度からで、耐久性を考えると市販のアクリル製や金属製を選ぶことが多いようです。
まとめ
古物商許可を取得した後は、営業所ごとに「標識(プレート)」を掲げる義務があります。標識には、公安委員会名、許可番号、氏名または法人名、営業所名、営業の種類を正確に記載し、外から見やすい場所に掲示しなければなりません。
標識は単なる形式ではなく、法令遵守の象徴であり、信用を得るための第一歩です。誤記や掲示漏れがあると指導対象となるため、許可証と一致する内容をきちんと掲げることが重要です。

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