道路使用許可証は現場に必須?写しの提示ルールを解説します

道路上で工事やイベントを行う場合、必ず取得しなければならないのが「道路使用許可」です。警察署から交付されるこの許可証は、単に申請して受け取るだけでなく、現場での適切な取り扱いが求められる書類です。特に「許可証の写しを現場に備え付ける必要があるのか?」という点については、形式的に思われ、実務上は軽視されがちな部分かもしれません。この記事では、道路使用許可証の写しに関するルールや提示方法を整理し、現場でのトラブル防止につなげていきます。
道路使用許可証は現場に必ず備え付ける
道路使用許可証は、工事や作業を「道路上で行うことを警察が認めた証明」です。現場で警察官から確認を求められることもあり、現場に写しを備えておくのは必須といえます。
- 原本は事務所で保管
- 写しを現場に携帯または掲示
- 警察から求められたら即時提示
これが基本的な運用です。もし現場に許可証がなく提示できない場合、「無許可工事」と疑われ、その場で作業中止を指導されるリスクがあります。
提示を求められる典型的な場面
道路使用許可証は、単なる形式的な書類ではありません。実際に警察官が立ち寄り、提示を求めるケースがあります。
- 通行止めや片側交互通行を行っているとき
- 住民から苦情が寄せられ、警察が確認に来たとき
- 夜間工事やイベントで不特定多数の利用者に影響が及ぶとき
- 大型車両や重機を道路上に設置しているとき
いずれも「安全が守られているか」「許可条件が守られているか」を警察が確認する場面です。許可証の提示ができなければ、追加の確認や指導が入る可能性があり、現場対応が遅れることも考えられます。
現場での掲示・管理方法
許可証の写しは、単に現場に持参するだけでなく、わかりやすく掲示することが推奨されます。
- 道路面の仮設足場に設置
- 車両や重機に許可番号を表示
- 夜間工事では照明看板と併せて掲示
また、作業責任者や現場監督が許可証の写しを常に携帯しておけば、警察の確認にスムーズに対応できます。
行政書士が関われるサポート
行政書士は、道路使用許可の申請書作成や提出代理を行うことができます。しかし重要なのは、許可証を受け取った後の扱いです。依頼者に「現場には必ず写しを備え付けてください」と案内することまでが、実務上の重要なサポートになります。
- 許可証の原本・写しの扱いを説明
- 許可条件(時間帯・規制方法など)の注意喚起
- 警察との補正や事前協議のサポート
これらをセットで行うことで、依頼者はトラブルを未然に防ぐことができます。
道路使用許可証を軽視した場合のリスク
許可証の写しを現場に置いていなかったために、警察の確認で工事が一時中断されるケースは実際にあります。こうしたトラブルは、発注者や元請に対する信頼低下にも直結します。
- 工期の遅れ
- 元請・発注者からの叱責
- 近隣住民からの更なる苦情
- 警察からの行政指導
「ちょっとした書類管理の不備」が、現場全体の大きな損失につながりかねません。
まとめ
道路使用許可証は、取得したら終わりではなく、現場で常に提示できる状態にしておくことが義務的に求められる書類です。特に工事やイベントの現場では、警察官の確認に即応できるよう、写しを必ず備え付け、責任者が携帯するのが基本です。
行政書士としては、単に申請を代行するだけでなく、許可証の現場での扱い方まで依頼者に伝えることが、法令遵守の徹底と依頼者の信頼につながります。
「許可証は現場に写しを置く」――これは形式ではなく、安全と信頼を守るための必須ルールです。
参考ブログ:「道路使用許可証を紛失したら―再発行手続きについて」

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