新規で解体工事業登録をするには?申請の流れとポイント

解体工事業登録は、建設業許可とは異なり、原則として解体工事を請け負うには必須の制度です。2016年に制度が始まって以来、未登録での営業は法令違反とされ、罰則も規定されています。
この記事では、新規申請の流れを中心に整理し、「全体のステップ」と「注意点」に絞って解説します。
解体工事業登録の申請の流れ
1.事前準備
申請にあたり、まずは「自社が登録の対象となるか」を確認します。
- 請け負う工事が解体工事に該当するか
- 技術管理者を配置できるか
- 営業所の要件を満たしているか
この段階で不備があると、申請自体が受け付けられません。特に技術管理者の資格・経験は最重要ポイントです。
2. 書類作成
申請書類は各都道府県で様式が定められています。
- 登録申請書
- 誓約書
- 技術管理者の資格証明
- 営業所の所在地を証明する資料
などが基本セットです。ここで細部にこだわるより、正確に・漏れなく整えることが大切です。
参考ブログ:「解体工事業登録に必要な書類とは?個人と法人での違いを解説」
3.提出(窓口または郵送)
提出先は原則として営業所所在地の都道府県知事です(一部、政令市等で例外あり)。提出方法は自治体ごとに異なり、窓口提出のみを原則とするところもあれば、郵送や電子申請を認めるところもあります。新潟県では郵送やオンライン申請も可能です。必ず最新の要領を確認しましょう。
受付後は形式審査に入り、不備があれば補正指示が出されます。
4.審査
都道府県による審査では、特に以下がチェックされます。
- 技術管理者の要件を満たしているか
- 欠格事由(例:暴力団関係・建設業法違反歴など)がないか
- 提出書類に虚偽がないか
審査期間は自治体によって異なりますが、1ヶ月程度を目安に考えておくとよいでしょう。
5.登録完了・通知
審査が通ると、登録通知書が交付されます。ここから正式に「解体工事業者」として営業可能になります。
申請時に注意すべきポイント
- 期限管理を徹底する
更新は5年ごと。不更新のまま営業すれば無登録となり、処分対象です。
- 技術管理者の在籍状況を常に確認
退職や資格失効があると登録要件を欠き、違法状態になります。
- 都道府県ごとの細かなルールを確認
提出部数や手数料額などは地域差があるため、必ず自治体の公式案内を確認しましょう。
- 虚偽申請は重大な法令違反
発覚すれば登録取消・罰則につながります。法令遵守は最優先です。
まとめ
- 解体工事業登録は、解体工事を請け負う際に必須の制度
- 新規申請の流れは「事前準備 → 書類作成 → 提出 → 審査 → 登録完了」
- 技術管理者の配置と法令遵守が最重要
- 都道府県ごとの要領を確認し、不備や虚偽のない申請を徹底すること
解体工事は安全と公共性が強く求められる分野です。制度を軽視すると営業停止や罰則につながりかねません。「法令遵守を徹底する」ことが、安定した事業運営の第一歩といえるでしょう。
参考ブログ:「解体工事の法的ルールまとめ―登録・許可・届出の基準を整理」

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