産業廃棄物マニフェストと許可制度の関係について

産業廃棄物の適正処理を確保するために導入されている制度のひとつが「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」です。排出事業者は、委託した廃棄物が最終処分まで確実にたどり着いたかどうかを確認する義務を負っており、その証拠となるのがマニフェストです。そして、マニフェストを機能させるためには、収集運搬業や処分業の許可を持った業者の存在が欠かせません。ここでは両者の関係を整理します。
マニフェスト制度の概要
廃棄物処理法第12条の3では、排出事業者に対してマニフェスト交付の義務が課されています。これは廃棄物の流れを可視化する仕組みであり、収集運搬業者・処分業者を経由して最終処分が完了すると、控えが排出事業者に戻ってきます。これにより、処理ルートを追跡できるように設計されています。
許可を持つ業者しかマニフェストに記載できない
マニフェストの記載欄には、委託先の業者の情報が書き込まれます。ただし、そこに記載できるのは有効な許可を持った業者に限られます。
- 収集運搬業許可
他人の産業廃棄物を運搬する場合には、必ず許可が必要です。マニフェストには、運搬を受託する業者の名称や許可番号を記載します。
- 処分業許可
中間処理や最終処分を担う業者は、処分業の許可を受けていなければなりません。マニフェストには、その業者の情報と許可番号が明記されます。
排出事業者は、委託契約の段階で相手業者の許可証を確認する必要があります。許可が失効していたり、そもそも許可を持っていない業者をマニフェストに記載することは認められず、その場合は委託自体が違法となります。排出事業者自身も責任を問われるため、許可の有無を軽視することはできません。
実務で注意すべきポイント
マニフェストと許可は日常の業務に直結するため、以下の点に注意が必要です。
- 自社が排出した廃棄物を自分で処理場へ搬入する場合は許可不要。ただし他人の廃棄物を運搬する場合は必ず収集運搬業許可が必要。
- 「積替え・保管あり/なし」の区分によって、運搬できる業務範囲が異なる。
- マニフェストに書く許可番号は、実際に契約に基づいて処理を行う業者のものに限られる。
- マニフェストが最終処分終了後に返送されなければ、排出事業者が確認・報告を行う義務が生じる。
これらを怠ると、排出事業者・受託業者の双方に法的なリスクが発生します。
まとめ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、産廃許可を持つ業者に業務を委託することを前提にした制度です。収集運搬業者や処分業者が有効な許可を保持していることを確認し、その情報をマニフェストに正しく記載することは排出事業者の法的義務です。
マニフェストと許可は一体的に機能しており、いずれかが欠ければ適正な処理は成立しません。日々の業務においても、許可の確認とマニフェストの適切な運用を徹底することが、コンプライアンスを守るうえで不可欠です。

お問い合わせ
許可が必要かどうかの確認だけでもOKです。


