道路使用許可と道路占用許可の違いとは?

今回は、名前が似ていて混同されやすい「道路使用許可」と「道路占用許可」について、それぞれの違いや必要なケースをわかりやすく解説します。工事やイベントの計画時にどちらの許可が必要か迷った場合に参考にしてください。
道路使用とは
道路交通法に基づく許可で、「道路上で通常の交通以外の行為を行う場合」に必要です。
例えば、工事のために車両を一時的に止めたり、イベントで歩行者の通行を誘導したりする場合が該当します。ポイントは交通の流れに一時的に影響を与える行為ということです。イメージとしては、「道路上で短時間だけ特別な行動をするので、警察の許可が必要」と考えるとわかりやすいです。
道路占用とは
道路法に基づく許可で、「道路の上空・地下、または道路敷を継続的に使用する場合」に必要です。
例としては、電柱や看板の設置、工事での足場の設置などが挙げられます。こちらは長期間道路の一部を専有する行為であるため、道路の管理者から許可を受ける必要があります。
| 項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 道路交通法 | 道路法 |
| 管轄 | 警察署 | 道路管理者 |
| 対象行為 | 一時的に交通に支障を及ぼす行為 | 継続的に道路を占有する行為 |
| 主な目的 | 交通の安全確保 | 道路の機能維持 |
| 例 | 工事車両の駐停車、祭りの通行規制 | 看板設置、地下埋設物の設置 |
両方の許可が必要な場合
例えばビルの外壁工事の際、工事車両が道路に駐車し、作業員が道路上で足場を設置する場合は、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要です。道路使用許可は一時的に交通に支障を及ぼす行為に対応するため、足場設置の間も許可が求められるのです。
まとめ
- 道路使用許可:短時間、交通に影響を与える行為のための許可(警察管轄)
- 道路占用許可:長期間、道路を占有する行為のための許可(道路管理者管轄)
計画段階でどちらの許可が必要かを確認し、場合によっては両方を取得することを忘れないようにしましょう。

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使用か占用かだけでもOKです。


