古物商許可の欠格事由とは―許可が下りない主な理由を解説

古物商許可の申請では、書類の不備よりも重要なのが「欠格事由」に該当しないことです。欠格事由とは、一定の事情があるために法的に「許可を与えてはならない」とされる条件のこと。つまり、どんなに手続きを整えても、欠格事由に当たれば許可は絶対に下りません。

ここでは、古物営業法に定められた欠格事由をもとに、行政書士として誤解のない形で正確に解説します。

欠格事由とは?法令上の位置づけ

古物商の欠格事由は、「古物営業法第4条」で定められています。条文では、「次のいずれかに該当する者には許可を与えない」と明記されており、警察署の生活安全課はこの基準に基づいて厳密に審査します。

この「欠格事由」は、個人の場合は本人に、法人の場合は代表者・役員全員に適用されます。ですので、法人の役員のうち一人でも該当すると、会社としての許可も下りません。

主な欠格事由の内容

古物営業法第4条の規定に基づく、代表的な欠格事由は次のとおりです。

  • 成年被後見人または被保佐人
    判断能力が十分でないとされるため、古物営業の許可を受けることはできません。
  • 未成年者(ただし、営業に関して独立した行為をすることができる場合を除く)
    未成年者は原則として許可を受けられません。ただし、婚姻により成年とみなされる場合などは例外です。
  • 破産者で復権を得ていない者
    破産手続が完了していても「復権」が認められていない場合は欠格事由に該当します。復権決定後であれば問題ありません。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、執行が終わってから5年を経過していない者
    実刑の場合は「刑の執行が終わってから5年」が必要です。一方、執行猶予付き判決であれば、「執行猶予期間が満了すれば」欠格事由には該当しません。
  • 古物営業法や刑法の特定罪で処罰を受けた者(5年以内)
    具体的には、盗品等関与罪・遺失物横領・業務上横領・詐欺・背任・古物営業法違反などが対象です。執行猶予付きの場合は、執行猶予期間が満了すれば欠格事由には該当しません。
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
    暴力団関係者に対しては、厳格に許可が拒否されます。これは警察による照会で確認されます。
  • 営業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる者
    たとえば、行政処分や取消を受けた直後など、信用性に欠けると判断される場合が該当します。
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
    自ら、または法人として許可取消処分を受けてから5年を経過していなければ再取得はできません。
  • 法人の役員が上記のいずれかに該当する場合
    代表者だけでなく、取締役・執行役・監査役など、登記されている役員すべてが対象です。

欠格事由の確認方法と注意点

申請時には、警察署が独自に身分・経歴を照会し、欠格事由の有無を確認します。本人が「該当しない」と申告しても、事実関係が判明すれば不許可となります。また、次の点も注意が必要です。

  • 罰金刑も対象となる場合がある
    古物営業法違反など特定の罪では、罰金刑であっても欠格事由に含まれる場合があります。
  • 法人の場合は全役員が対象
    登記簿上の役員全員について、欠格事由がないか確認されます。
  • 古物商を引き継ぐ場合も要注意
    名義を変更するだけでは認められず、新たに許可を申請する必要があります。

欠格事由に該当した場合の対応

欠格事由に該当する場合、警察署は不許可とします。ただし、期間の経過や法的地位の回復により、再申請が可能になることがあります。たとえば、禁錮刑の執行終了後5年を経過した、破産者が復権を得た、暴力団関係から離脱して5年経過したなどの場合です。

もし自分が該当するか不安な場合は、申請前に行政書士など専門家に確認しておくのが確実です。自己判断で申請して不許可となると、再申請までに時間がかかる場合があります。

まとめ

古物商許可の欠格事由は、単なる形式的な条件ではなく、法に基づく絶対的な基準です。許可が下りない主な理由は、過去の犯罪歴や破産・暴力団関係、そして過去の許可取消など、法令上「信用性を欠く」と判断される要因です。

個人・法人を問わず、申請前に自らの状況を正確に把握し、該当の可能性がある場合は事前に専門家へ相談することが重要です。古物営業は社会的信頼を前提とした事業であり、欠格事由の確認はその第一歩です。

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