古物商の変更届とは―提出期限・書換申請・注意点を解説

古物商許可を取得したあとも、許可内容に変更が生じた場合はそのままにしてはいけません。古物営業法では、氏名や住所、営業所などに変更があったときは、一定期間内に「変更届」を提出する義務が定められています。この記事では、どのようなときに変更届が必要なのか、そしてその提出期限や注意点を整理します。
変更届とは
「変更届」とは、古物営業法第7条に基づき、許可後に届出事項に変更があった場合に行う届出のことです。古物商許可は、公安委員会が個人や法人の情報をもとに発行しているため、内容が実際と異なれば法的に不備が生じます。そのため、変更があった際は速やかに届け出なければなりません。
提出先は、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。届出の内容によっては、書類の追加提出や本人確認が求められることもあります。
変更届が必要となる主なケース
古物営業法施行規則第6条に定められている代表的な変更事項は、次のとおりです。
個人で許可を受けている場合
- 氏名の変更(結婚・改姓など)
- 住所の変更
- 営業所または古物市場の名称・所在地の変更
- 管理者(営業所責任者)の変更
- 取扱う古物の区分の変更
法人で許可を受けている場合
- 法人名称の変更(商号変更など)
- 本店または営業所の所在地変更
- 役員の変更(就任・退任)
- 管理者の変更
- 取扱う古物の区分の変更
これらの変更が発生した場合には、必ず変更届を提出する必要があります。法人の場合、登記変更をしただけでは完了しません。古物商許可の情報も別途更新する必要があります。
提出期限
変更届の提出期限は、古物営業法施行規則第6条で「変更の日から14日以内」と定められています。この期間を過ぎて提出した場合は、警察からの指導や是正を求められることがあります。悪質な場合には、行政処分の対象となることもあります。
提出書類の基本構成
変更届の際に提出する主な書類は、変更内容によって異なります。代表的な例は以下のとおりです。
- 変更届出書(所定様式)
- 許可証の写しまたは原本(記載内容に変更が生じる場合)
- 住民票や登記事項証明書(氏名・住所・役員変更時など)
- 新しい管理者の誓約書、本人確認書類
- 営業所変更の場合は使用承諾書または賃貸契約書
管轄警察署によって若干の書式差はありますが、原則として内容は統一されています。不明点がある場合は、提出前に警察署生活安全課で確認することが確実です。
許可証の書換えが必要な場合
許可証の記載内容(氏名・名称、営業所所在地、住所)が変わる場合は、変更届だけでなく「許可証書換申請」も必要です。書換申請には手数料(都道府県ごとに異なります)がかかります。
なお、許可番号は変わりませんが、許可証および古物商プレートに記載された名称・所在地は、現在の内容と一致していなければなりません。
変更届を怠った場合のリスク
変更届を出さずに営業を続けた場合、古物営業法第33条により営業停止や許可取消処分の対象となる可能性があります。また、届出義務違反そのものが刑事罰の対象(30万円以下の罰金)となることもあります。
実務上、特に注意が必要なのは次のようなケースです。
- 役員交代を登記後に放置している
- 営業所を移転したが、旧所在地のまま営業している
- 管理者が退職したのに変更届を出していない
これらはいずれも「届出義務違反」とされ、警察からの指導や是正を受けるほか、悪質な場合には営業停止や許可取消などの行政処分に発展することもあります。
まとめ
古物商許可を取得した後も、事業内容や体制に変更があれば、14日以内に正確に届け出ることが義務です。届出や許可証の書換えを怠ると、結果的に無許可営業とみなされるおそれがあります。常に許可内容と実態を一致させることが、信頼と適法な古物営業を維持する基本です。

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