【道路使用許可】許可期間の更新・延長手続きについて

道路使用許可は、工事や作業などで一時的に道路を使用する場合に、警察署長の許可を受けて行う制度です。許可を受けても、その期間を過ぎて作業を続けることはできません。

工期の延長や天候による遅れが生じたときは、「更新(延長)」の手続を行う必要があります。ここでは、許可期間の延長に関する正しい手続方法を解説します。

許可期間の延長が必要となるケース

道路使用許可は、申請時に明確な期間を設定して許可されます。そのため、以下のような場合には延長手続を行う必要があります。

  • 工期が当初の予定より長引いた場合
  • 天候不良により作業が中断した場合
  • 発注者の都合で工期が変更になった場合

使用期間を過ぎて道路を使い続けることは、無許可使用に該当します。発覚すれば道路交通法違反(第77条第1項)として指導を受ける可能性があります。

延長と再申請の違い

延長手続といっても、法的には「再申請」に近い扱いです。道路交通法上、許可期間の延長を自動的に認める規定はなく、改めて許可を受ける必要があります。このため、実務上は「※延長申請」という名称であっても、提出書類や審査手続は新規申請とほぼ同様です。※新潟県では正式には「道路使用許可記載事項変更届手続き」

多くの警察署では、次のように扱われています。

  • 延長申請:現行許可の期間を引き続き使用するための再申請
  • 再申請許可期間満了後に新たに使用する場合の申請

つまり、延長も再申請も手続の性質はほぼ同じですが、「許可が切れる前に出すか」「切れてから出すか」の違いにすぎません。

延長申請のタイミング

延長申請は、現行の許可期間が満了する前に行う必要があります。警察署によって運用は若干異なりますが、一般的には以下のスケジュールが推奨されています。

  • 申請時期:満了の3~5日前までに提出
  • 審査期間:通常1~3営業日程度
  • 延長できる期間:原則として元の許可期間と同程度まで

ただし、工事の規模や道路の混雑状況によっては、さらに早めの提出を求められる場合があります。特に夜間工事や交通量の多い幹線道路では、警察との事前協議が必要になることがあります。

提出書類と留意点

延長申請では、次の書類を提出します。※新潟県の場合

  • 道路使用許可記載事項変更届
  • 当該道路使用許可証
  • 疎明資料→使用箇所図面(変更がある場合のみ)など

道路使用許可記載事項変更届」に記入する、「変更の理由」欄には具体的な理由を記載することが重要です。「天候不良のため」などの一般的な説明よりも、「○月○日~○月○日までの降雨により、舗装打設が中断したため」といった記載が望まれます。これは、警察が審査を行う際に合理的な理由として判断できる材料となります。

道路占用許可との関係

工事用足場や仮囲いなど、道路上に構造物を設置する場合には、警察の「道路使用許可」とあわせて、道路管理者の「道路占用許可」も必要になります。両者は別の制度であり、以下のように目的と権限者が異なります。

許可の種類根拠法令許可権者主な目的
道路使用許可道路交通法第77条公安委員会(警察署)交通の安全と円滑の確保
道路占用許可道路法第32条道路管理者(国・県・市町村)道路構造の保全・公共利用の確保

使用許可を延長する際は、占用許可の有効期間が切れていないことが前提です。占用許可が満了している場合、使用許可だけ延長することはできません。

参考ブログ:「【道路占用許可】許可期間の上限と更新手続きについて

まとめ

道路使用許可の延長は、単なる期間延長ではなく、法的には新しい許可の取得と同じ扱いになります。延長申請は必ず満了前に行い、占用許可との期間整合も確認することが重要です。

特に工事現場などで両方の許可を併用している場合は、片方だけが切れている状態を避けなければなりません。許可期間の管理を徹底し、法令遵守の姿勢で安全かつ円滑に道路使用を継続しましょう。

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