【道路占用許可】許可期間の上限と更新手続きについて

道路占用許可は、工事や施設の設置などで道路を継続的に使用する際に必要な許可です。この許可には「占用期間」が定められており、期間が満了した後も引き続き占用を続ける場合は、更新手続きが必要です。ここでは、法令上の占用期間の上限と、実務における更新手続きの流れを整理します。
占用期間の上限(法的根拠)
道路法第32条および道路法施行令第7条により、占用許可の期間には上限が定められています。許可の有効期間は、占用の目的や物件の種類によって異なります。主な上限は次のとおりです。
| 占用の対象・目的 | 法令上の最長期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般的な工事用仮設物(足場・仮囲いなど) | 1年以内 | 道路法施行令第7条第1項第1号 |
| 電柱・ガス管・水道管などの公益施設 | 20年以内 | 同第1項第2号 |
| 広告物・看板等 | 3年以内(自治体条例で短縮・延長あり) | 同第1項第3号 |
| その他の一時的な使用 | 用途に応じて都度判断 | 同条第1項第4号 |
このように、占用期間には道路法令上の明確な上限があり、道路管理者はその最長期間を超えて占用を許可または延長することはできません。
更新手続きの基本的な考え方
占用期間が満了する前に、引き続き同一の目的・同一場所で占用を続ける場合は、更新申請を行う必要があります。法的には「更新」という名称であっても、実務上は新たな許可申請(再占用許可申請)として扱われます。
- 道路法上、占用許可の自動更新制度は存在しない
- 「更新許可」は新たな占用許可としての審査を受ける
- 許可期間を過ぎてからの申請は、無許可占用と見なされる場合がある
このため、許可期間の満了前に確実に申請を行うことが重要です。
提出時期と審査期間(一般的な運用)
各道路管理者の運用により若干異なりますが、一般的には次のようなスケジュールで進めるのが安全です。
- 申請時期:許可満了日の5〜7日前までに提出(遅くとも前営業日)
- 審査期間:1〜3営業日程度(内容や施設規模により変動あり)
- 延長できる期間:原則として前回許可と同程度まで
この期間を過ぎてから申請した場合、許可の空白期間が生じ、結果的に無許可状態になるおそれがあります。占用を継続している現場では、工事を一時中断せざるを得ないケースもあるため、スケジュール管理が非常に重要です。
占用許可と使用許可の関係
工事などで道路を使用する際には、道路占用許可とあわせて道路使用許可(警察署)も必要となることがあります。この場合、占用許可が有効でなければ道路使用許可も認められないのが原則です。したがって、
- 占用許可の期間が満了している場合、使用許可だけを延長することはできない
- まず占用許可の更新を行い、その後に使用許可の延長(再申請)を行う
という順序を守る必要があります。
参考ブログ:「【道路使用許可】許可期間の更新・延長手続きについて」
更新時の留意点
更新手続きの際には、単なる期間延長にとどまらず、占用物件の現況や設置条件も再確認されます。
- 占用物件の設置状況が当初と変わっていないか
- 占用目的が引き続き妥当か
- 道路構造や交通状況に変更がないか
こうした確認を経て、再度許可が出されます。したがって、更新申請では「前回と同じ内容」としても、書類の再提出や現地確認を求められる場合があります。
まとめ
道路占用許可の期間は、道路法施行令で定められた上限を超えて設定することはできません。また、満了後に自動的に延長されることもありません。実務上の「更新申請」は、法的には新たな占用許可の取得にあたります。占用を継続する場合は、
- 満了前に更新申請を行うこと
- 占用許可が切れていれば使用許可も無効になること
- 占用条件の変更がある場合は再協議が必要になること
これらを確実に押さえておくことで、無許可占用と誤解されるリスクを防ぎ、適正な工事管理・道路使用を継続することができます。

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