道路使用許可証を紛失したら―再発行手続きについて

道路使用許可を受けて工事やイベントを行う際、警察署から交付される「道路使用許可証」は、現場での掲示が義務づけられています。しかし、実務では紛失や汚損、盗難などにより許可証を再発行する必要が生じることがあります。ここでは、再発行の手続きと注意点について整理します。
道路使用許可証の役割と法的位置づけ
道路使用許可証は、道路交通法第77条第1項に基づき発行される許可書面です。道路使用の根拠となる行政処分であり、現場で提示・掲示できなければ、取締り対象となるおそれがあります(同法第77条第4項、同施行令第9条参照)。そのため、許可証の原本を常に現場に備え、作業責任者が管理することが求められます。
参考ブログ:「道路使用許可証は現場に必須?写しの提示ルールを解説します」
再発行が必要となる主なケース
許可証の再発行が必要となるのは、以下のような場合です。
- 紛失した場合
- 汚損や破損により判読できない場合
- 盗難に遭った場合
紛失や盗難時は「許可の存在を確認できない状態」にあたるため、速やかに警察署へ届け出ることが重要です。
再発行手続きの流れ
再発行の申請先は、当初許可を出した警察署の交通課(または交通規制係)です。他署での再発行は認められません。手続きの一般的な流れは以下のとおりです。
1.紛失・汚損等の理由を確認
紛失の場合は事情説明書を求められることがあります。盗難の場合は、被害届番号の提示を求められるケースもあります。
2.再発行申請書の提出
「道路使用許可再交付申請書」を提出します。その他審査時に必要があれば疎明資料(配置図、写真など)の提出を求められる場合があります。また、提出の際に手数料500円を窓口に納入します。※新潟県の場合
3.再発行許可証の受領
受付後、通常は1~3営業日程度で再発行されます。大型工事や長期間占用を伴う場合は、さらに数日かかることがあります。内容に変更がない場合でも、新しい許可証番号が付されることがあります。
再発行時の留意点
再発行された許可証は、新規許可ではなく、既存許可の写しとして扱われます。したがって、使用期間・場所・目的は当初許可と同一です。期間の延長や条件変更を伴う場合は「再発行」ではなく「変更申請」となります。
また、再発行を受けた後は、紛失した許可証が後日見つかった場合でも、旧許可証を使用することはできません。旧証は破棄または返納します。
再発行までの暫定措置
現場で許可証が紛失した場合、再発行許可証を受け取るまでの間に工事や作業を継続することはできません。許可証の掲示がない状態で作業を行えば、道路交通法第77条違反(無許可使用)として扱われる可能性があります。したがって、再発行手続きを行うまでは作業を中止し、再発行証の交付後に再開するのが原則です。
まとめ
道路使用許可証は、現場での作業合法性を示す重要な書類です。紛失や汚損が発生した場合は、早急に警察署へ相談し、適切な再発行手続きを取ることが求められます。
再発行は新しい許可を得る行為ではなく、既存許可の確認書面を再交付してもらう手続きです。許可証が一時的に手元にない状態で作業を継続することは、法令違反に直結するため、常に原本を現場で適切に管理する体制が不可欠です。

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