古物商許可の種類と「13品目」の分類

中古品の売買を行う場合、まず押さえておきたいのが「古物商許可」の品目区分です。古物営業法では、扱う中古品の種類によって13の区分(品目)が定められています。この記事では、古物商許可の「種類」と「13品目」について、誤解のないように整理して解説します。

古物商許可の「種類」とは

古物営業法に基づく許可には、営業形態によって次の3つがあります。

  • 古物商:中古品を買い取り、販売する事業者
  • 古物市場主:古物商間での取引市場(オークション)を運営する者
  • 古物競りあっせん業者:インターネット等で競り(オークション)を仲介する者

一般的に「古物商許可」といえば、最も多い「古物商」を指します。

古物営業法における「13品目」とは

古物営業法施行規則(第2条)では、古物を次の13品目に区分しています。それぞれの品目は、商品ジャンルによって許可証に記載される対象が異なります。

名称主な取扱例
美術品類絵画・彫刻・工芸品など
衣類洋服・着物・バッグなど
時計・宝飾品類時計・指輪・貴金属など
自動車普通自動車・軽自動車など
自動二輪車および原動機付自転車バイク・スクーターなど
自転車類一般自転車・電動アシスト自転車など
写真機類カメラ・レンズ・映像機器など
事務機器類パソコン・プリンター・複合機など
機械工具類建設機械・発電機・電動工具など
道具類家電・家具・生活用品全般など
皮革・ゴム製品類靴・鞄などの皮革製品など
書籍本・雑誌など
チケット類商品券・乗車券などの有価証券類

上記のうち、「どの品目を扱うか」を申請時に明確にし、許可証に記載される仕組みになっています。複数の品目を扱う場合は、対象すべてを申請に含める必要があります。

「道具類」に注意が必要

13品目の中で最も範囲が広いのが「道具類」です。冷蔵庫やテレビなどの家電、家具、日用品、玩具など、一般家庭で使われる多くの中古品がこの区分に含まれます。実務上、「どの品目に該当するか」が曖昧になりやすいため、申請時には以下の点に注意が必要です。

  • 建設機械や工具 → 「機械工具類」
  • カメラ・ビデオ類 → 「写真機類」
  • 家電や家具、日用品 → 「道具類」
  • 時計・宝飾品 → 「時計・宝飾品類」

特に中古品販売業を広く行うリサイクルショップの場合、「道具類」は必ず含めるのが一般的です。

複数品目を扱う場合の申請

古物商許可の申請では、扱う予定の品目をすべて申請書に記載します。たとえば「中古工具と電動ドリルを扱う場合」は「機械工具類」、「中古家具や家電も扱う場合」は「道具類」を追加する必要があります。

また、後から取り扱い品目を増やす場合は、「変更届出」が必要です。届出を怠ると、無許可営業とみなされるおそれがあるため注意しましょう。

許可証の記載と確認方法

交付される許可証には、申請時に選択した品目が明記されます。例えば「新潟県公安委員会許可 第○○号 古物商(道具類・機械工具類)」のように記載されます。実際に扱う商品が許可証の記載品目に含まれているか、営業開始前に必ず確認しておくことが重要です。

参考ブログ:「古物商許可のプレート(標識)に書く内容について

まとめ

古物商許可では、扱う中古品の種類に応じて「13品目」が定められています。申請時に正しく区分を選ばなければ、営業開始後に取り扱い範囲外の商品を扱ってしまうおそれがあります。

特に「道具類」「機械工具類」「時計・宝飾品類」などは重なりやすいため、申請前に実際の取扱商品を具体的に整理することが重要です。許可証に記載された品目の範囲内でのみ営業できる点を忘れず、法令に基づいた正確な運用を心がけましょう。

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