建設業における『請負』と『委託』の違いについて

建設業の現場では、「請負契約」や「委託契約」という言葉をよく使います。どちらも“仕事を依頼する”契約ですが、目的や責任の範囲がまったく異なります。
実務の多くは明確に区別されていますが、外注や再委託の場面などでは判断があいまいになりがちです。ここでは、民法上の考え方をもとに「請負」と「委託」の違いを整理します。
請負契約とは
民法第632条では、「請負」とは仕事を完成させることを約し、その報酬を受け取る契約と定義されています。建設業の場合、建物や工作物など、形のある成果物を完成させることが目的です。
つまり、請負契約では「完成責任」が発生します。完成しなければ報酬を請求できず、瑕疵(欠陥)があれば補修義務も負います。
【特徴】
- 成果物(建物など)の完成が目的
- 完成後に報酬が発生
- 瑕疵担保責任(欠陥補修の義務)がある
- 建設業法の対象となる
【例】
- 住宅の建築工事
- 塗装・屋根・舗装工事
- 改修・修繕工事
これらのように、完成したものを引き渡す契約は、形式に関係なく「請負契約」となります。
委託契約とは
委託契約」は、成果物の完成を目的とせず、業務の遂行そのものを目的とする契約です。契約の多くは民法第643条以降で定められる「委任」または「準委任」に該当します。
成果物を完成させる責任はなく、依頼された作業や業務を誠実に遂行すれば契約は果たされます。そのため、報酬は作業の実施に対して支払われ、建設業法の適用はありません。
【特徴】
- 成果物の完成が目的ではない
- 業務の遂行が目的
- 瑕疵担保責任は原則なし
- 建設業法の対象外
【例】
- 現場管理や監督補助業務
- 設計図書や見積書作成の補助
- 清掃・搬入・測量補助作業
このような「作業代行型」の契約は委託契約として扱われます。ただし、実質的に「完成責任」を負う内容であれば、契約書の名称に関係なく請負に該当します。
契約書の名称よりも「実質」で判断される
契約書のタイトルが「業務委託契約書」となっていても、内容が成果物の完成と引き渡しを目的としている場合は、形式にかかわらず請負契約に該当します。
とはいえ、現場では建設会社が「委託」という名目で工事契約を締結することはほとんどありません。当事者の間で「完成を目的とした契約」であることが明確であれば、名称の違いが問題になることはまずないでしょう。
注意が必要なのは、建設業以外の事業者が関わるケースです。たとえば、便利屋や設備販売業、リフォーム仲介業などが「作業委託」として請け負う場合、契約内容が成果物の完成を目的とするなら、実質的には請負契約と判断されることがあります。この判断は、行政上は監督官庁が行い、民事上の紛争では裁判所が最終的に判断します。
| 確認すべき点 | 請負契約 | 委託契約 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 成果物の完成 | 業務の遂行 |
| 報酬の支払時期 | 完成後 | 業務進行に応じて |
| 責任の内容 | 完成責任・瑕疵担保 | 善管注意義務 |
| トラブル対応 | 結果に瑕疵があれば修補義務 | 行為の過失があれば責任 |
実務では、契約書の形式よりも、「報酬が成果の完成を条件に支払われるか」「依頼された業務が完成を目的としているか」を基準に判断することが重要です。
まとめ
建設業では、「請負」と「委託」の違いを形式ではなく実質内容で判断することが重要です。成果物の完成を目的とする場合は「請負契約」として建設業法の適用を受け、業務の遂行自体が目的であれば「委託契約」として扱われます。
実務上、両者を混同して問題になることはほとんどありませんが、外注や他業種との取引では、契約の性質を確認しておくことが安心につながります。
契約内容を整理し、責任の範囲と支払条件を明確にしたうえで契約書を作成することが、安定した取引と信頼ある事業運営の基本です。

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